貴社の経営課題に応じた就業規則の作成・見直し支援をします!

貴社の経営課題に応じた就業規則の作成・見直し支援をします!

就業規則のお悩みはございませんか?

当事務所でよくあるご相談の例です

  • 事業承継、M&A、IPOへ向けて会社の規則を整備し、労務に関する経営体制を整えておきたい
  • メンタルヘルス不調者の休職・復職対応が現行就業規則では曖昧で、キチンと対応できるように改正したい
  • 非正規労働者の就業規則を今まで作成していなかったので作成したい
  • 現状の労務管理(特に労働時間、賃金、休暇)と就業規則が合っているか不安です
  • テレワーク(在宅勤務)制度、副業、退職、解雇、懲戒、労働時間制度(変形労働時間制、裁量労働制など)等のルールを明確にしたい
  • はじめて労働者を雇用するにあたり、経営者自らが労務に関する法令をよく理解し、早々に就業規則を整備したい

貴社の経営課題に応じた就業規則の作成・改定支援をします

東豊社労士事務所に委託することにより、ご相談の解決だけではなく、専門家の視点から顕在化していないリスクを見つけて、貴社の実状に合わせたオーダーメイドの就業規則を作成・改定することで予防的労務管理の土台ができます。

就業規則を作成するだけでは、予防的労務管理は道半ばです。就業規則は会社を守る大切なツールですので、経営者、人事担当者にはこれらの適正な取扱い方法を知って頂くことが大切ですので、顧問社労士として継続的に就業規則の運用や継続的改善を支援いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください

東豊社労士事務所 お問い合わせ
特定社会保険労務士・博士(医学)林利恵【東豊社労士事務所】お問い合わせフォームです。【全国対応】オンラインでのサポートです。労働トラブル対応、就業規則・人事制度の構築、人的資本データ分析を得意としています。お気軽にご相談ください!

就業規則に関するコラム

ルール作り

ハラスメント相談窓口の外部委託!定額費用0円!顧問先様向け

じつは顧問社労士と言えども、ハラスメント等の人間関係の問題に関しては、顧問先(会社)様からご相談が無い限り把握することができません。ハラスメント問題が深刻化してから、初めて社労士にご相談頂くことも珍しくありません。そこで、このコラムでは、当事務所の顧問先様を対象にしたハラスメント外部相談窓口について解説いたします。
ルール作り

職場のハラスメント対応 5つのステップ

労働者から職場のハラスメントについて会社の相談窓口へ相談したときの会社が行う対応5ステップについて解説します。ハラスメントに該当するか否か、懲戒処分はどうするのか?個別具体的には専門家への相談をお勧めしますが、ここでは基本的な流れを説明します。
ルール作り

年次有給休暇の前倒し付与は可能?注意点は?

新卒で入社した社員さんがが私傷病により会社を休みましたが、まだ年次有給休暇が無い場合、年次有給休暇の前倒し付与は可能でしょうか?また、何か注意点はありますでしょうか?このコラムでは、年次有給休暇の前渡し付与の注意点について解説します!
ルール作り

固定残業手当とみなし残業手当の違い・適正な使い分け法

このコラムでは、「みなし残業手当」と「固定残業手当」の違い、「みなし残業」と「固定残業」を同一視することの法的リスク、「みなし残業」と「固定残業」の適正な使い分け法についてわかりやすく解説します。
ルール作り

在宅勤務と営業手当!就業規則・賃金規程見直しのポイント

在宅勤務でWeb会議での営業にシフトしたことを理由に、これまで営業職に支給してきた営業手当を支払わないことは問題あるでしょうか?営業手当の支給要件は会社によりそれぞれ異なります。就業規則に定める営業手当の支給要件について確認する必要がありますので解説します。
ルール作り

在宅勤務者の副業!労務管理で気を付けるべきこと

テレワーク(在宅勤務)を行う社員から、副業希望の申し出がありました。「当社のテレワーク(在宅勤務)時間中に副業の在宅ワークをするかもしれない」ことを理由に副業を許可しないことは可能でしょうか?このコラムでは、このような疑問にお答えいたします。
ルール作り

テレワーク勤務者へのフレックスタイム制導入!就業規則と労使協定

労働時間を月の総労働時間で管理するなど、テレワーク勤務者を対象にフレックスタイム制を導入したほうが労務管理がしやすい場合もあります。法令では3か月までのフレックスタイム制が認められていますが、この記事では導入や管理がしやすい1か月のフレックスタイム制を解説します。
ルール作り

在宅勤務手当と割増賃金の計算方法!3パターン解説

通勤手当は割増賃金の算定対象外ですが、在宅勤務手当は割増賃金の算定対象外7種類の手当には含まれません。在宅勤務手当(定額)の支給形態3パターン「月額の手当」「在宅勤務をした日×日額の手当」「賞与に一定額を加算」にした場合と割増賃金の計算について解説します。
ルール作り

就業規則が無いとできない7つのこと

事業場の労働者数が10人未満の場合、労働基準法上は就業規則の作成・届出義務はありませんが、10人未満であっても作成する方がよろしいと思います。このコラムでは就業規則が無いとできない7つのことについて解説します。
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