起業(個人事業主・法人)を社労士が伴走型支援

起業(個人事業主・法人)を社労士が伴走型支援 実質費用負担の軽減
起業(個人事業主・法人)を社労士が伴走型支援
著者プロフィール
林 利恵
林 利恵
Rie HAYASHI, MPH, PhD

博士(医学)
特定社会保険労務士
ISO30414 リードコンサルタント/アセッサー

東豊社労士事務所 代表
株式会社東豊経営 代表取締役

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ご連絡は【お問い合わせフォーム】からお願いいたします。

当事務所で行う起業支援サービス

当事務所で行う起業の支援サービスとしては、大きく次の2種類がございます。

  • 行政手続き(助成金以外)の支援
  • 行政手続き(助成金以外)のほか、助成金申請、それに伴う就業規則の作成の支援

行政手続き(助成金以外)の支援

行政手続き(助成金以外)の提出代行

開業まで自分で勉強して手続きを行う時間が足りない場合でも、社会保険労務士は労務関連の手続き代行について法律により独占的に認められていますので、安心してお任せください。

顧問先様だけではなく、スポットのお客様からのご依頼も承ります。

労務顧問として行政手続きの伴走型支援(コンサルティング①指導のみ)

開業前より労務顧問をご依頼頂く場合には、月額顧問料の範囲内で月次面談で手続き書類の添削指導はできますが、多くのお客様の場合、手続きをお急ぎになりますので、起業時の手続きは提出代行をご依頼頂くことをお勧めいたします。

開業時に行う主な手続と準備のご案内

新規に起業したときに、労務関係で最低限必要な届出は次の通りです。

個別事情に応じてさらに必要な手続きが増えることがあります。

社員さんにどのような働き方をしていただきたいかをお聴きして、必要な手続きをご案内いたします。

労災保険、雇用保険、社会保険の手続き

どのような手続き必要であるかについては、下記の労働局のリーフレットを用いてご説明することが多いです。

個別具体的な事情により、必要であるか、不要であるか、それぞれ異なりますので、専門家に相談頂くことをお勧めします。

新規に起業された場合に必要な届出

出所:新規に事業を開始された事業主の皆様へ(厚生労働省 岩手労働局 労働基準監督署・公共職業安定所)

労働基準法、労働安全衛生法に関する手続きと準備

届出の内容届出先届出書
労働基準法に関すること労働基準監督署・適用事業報告書
・36協定届
・就業規則届
・変形労働時間制に関する協定届 など
労働安全衛生法に関すること労働基準監督署・安全管理者選任報告書
・衛生管理者選任報告書
・産業医選任報告書 など
労働基準法で義務付けられる資料法律に定める期間、保存義務あり・雇用契約書
労働者名簿
賃金台帳
年次有給休暇管理簿 など
労働安全衛生法で義務付けられる資料法律に定める期間、保存義務あり出勤簿
・健康診断個人票 など

赤字の資料につきましては、人事労務管理クラウドツールで代用できます。

もし、人事労務管理クラウドツールの導入をお考えの場合は、貴社に最適なツールのご相談も承ります。

求人募集の手続き

ハローワークは国が行う無料の求人媒体です。

事業所情報や求人情報の登録には、多くの情報を入力する必要があり、さらに求職者に興味を持っていただくようなセールスライティングを意識して頂く必要があると思いますので、専門家のサポートを受けて頂くことをお勧めします。

届出の内容届出先届出書
求人の申し込みハローワーク(公共職業安定所)・事業所情報の登録
・求人情報の登録

開業時によくご相談頂く助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)」のご相談が多いと思います。

大雑把には、まずは非正規雇用で雇い入れ、6ヶ月後に正社員転換し、さらに6ヶ月後に助成金申請、という流れです。細かい要件はいろいろございますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を狙う場合は、「就業規則」の作成が必須です。

就業規則の作成は労務顧問で添削指導する方法(月額顧問料の範囲内)と、作成代行を依頼する方法(別途費用が必要)がございます。助成金申請スケジュールにもよりますが、就業規則の完成を急ぐ必要がある場合は、作成代行のご依頼をご提案しております。

当事務所では助成金の提出代行は労務顧問1年以上のお客様を対象にしていますので、開業当初から労務顧問であっても、ご依頼時期によりましては、提出代行をいたしかねる場合がございます。

一方で、労務顧問の月額顧問料の範囲内で、社労士の伴走型支援を受けて、助成金申請をご相談者様ご自身で行って頂くことは労務顧問1年未満のお客様もサポート可能でございます。

月1回2時間のオンライン面談(Zoomウェブ会議システム)を用いて、画面共有により、助成金申請書類作成の添削指導を行うとともに、月次面談で助成金申請に向けた取り組みの進捗を確認いたします。

本業の準備に集中したいという労務顧問のお客様は、行政手続き(助成金を除く)、就業規則の作成代行を当事務所にご依頼頂くことにより、お客様のお時間を有効にお使いいただけるものと考えます。

ご注意ください


労務顧問の月額顧問料の範囲内では、メールでの添削指導は行っておりません。

開業予定日、助成金の要件の対象となる取組を行う予定日から逆算してお早めに計画・書面作成し、Web面談を通してご依頼頂きます様、ご注意ください。

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