2025年10月1日施行の改正により、3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置について個別に周知し、利用意向を確認する義務が事業主に課されました。この記事では、制度の概要・周知すべき事項・対象措置について解説します。
制度の概要
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置(対象措置)について個別に周知し、利用意向を確認しなければなりません。2025年10月1日に施行されました。
「子が3歳になるまでの適切な時期」とは
子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間です。
なお、1歳11か月に達する月に誕生日の応当日が存在しない場合、「1歳11か月に達する日」はその月の末日となります。
具体例
| 誕生日 | 子が3歳になるまでの適切な時期 |
|---|---|
| (例1)令和7年5月1日 | 令和9年4月2日〜令和10年4月1日 |
| (例2)令和7年5月31日 | 令和9年5月2日〜令和10年5月1日 |

個別周知・意向確認の方法
面談(オンライン可)または書面交付により行います。
労働者が希望する場合はFAX・メール等によることも可能です。
周知すべき事項
- 対象措置の内容
- 対象措置の申出先
- 所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限に関する制度
意向確認の範囲
利用予定の有無のほか、「利用するか未定」という意向も含まれます。
取得を控えさせるような形での周知・意向確認は認められません。
対象措置(5択から2つ以上)
事業主は以下5つの中から2つ以上を選択して措置を講じます。
措置を選択する際は過半数組合等から意見を聴く必要があります。
労働者は事業主が選択した措置の中から1つを選択して利用できます。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤)
- 在宅勤務等の措置
- 育児のための所定労働時間の短縮措置
- 養育両立支援休暇(年10労働日以上・時間単位取得可)
- 保育施設の設置運営等
むすび
2025年10月施行の改正により、事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が1歳11か月〜2歳11か月の1年間に、柔軟な働き方を実現するための措置について個別に周知し利用意向を確認する義務を負います。
周知・意向確認は面談または書面交付で行い、取得を控えさせるような形での実施は認められません。
対象措置は5択から事業主が2つ以上を選択し、労働者はその中から1つを選択して利用します。
