労働基準法では、すべての事業場に3つの帳簿の作成・保存が義務づけられています。
この記事では、法定三帳簿の記載事項と保存期間について解説します。
法定三帳簿とは
法定三帳簿とは、労働基準法で作成・保存が義務付けられている3つの帳簿です。
①労働者名簿(第107条)
②賃金台帳(第108条)
③出勤簿等(労働時間の記録)
①労働者名簿
各事業場ごとに、各労働者について作成します。
記載事項
- 氏名、生年月日、性別
- 住所
- 従事する業務の種類(常時30人未満の事業場は省略可)
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日およびその事由(解雇の場合はその理由)
- 死亡の年月日およびその原因
記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正する必要があります。
②賃金台帳
各事業場ごとに作成します。
記載事項
- 氏名、性別
- 賃金計算期間
- 労働日数、労働時間数
- 時間外・休日・深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
- 賃金控除額
③出勤簿等
労働時間の適正な把握のために必要です。
タイムカード、ICカード、パソコンの使用記録等で記録します。
保存期間
法定三帳簿の保存期間は、5年間です(当分の間は3年間)。
起算日
- 労働者名簿:退職・死亡の日
- 賃金台帳:最後の記入をした日
むすび
労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の法定三帳簿の作成・保存が義務づけられています。
各帳簿には法定の記載事項があり、5年間(当分の間は3年間)保存する必要があります。
これらの帳簿は、労働条件の確認、賃金の適正な支払い、労働時間管理の基礎となる重要な書類です。
適切に作成・保存し、労働基準監督署の調査等に備えることが重要です。


