労働基準法の就業規則|作成義務と記載事項・効力の優先順位を解説

労働基準法の就業規則|作成義務と記載事項・効力の優先順位を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働基準法では、一定規模以上の事業場に就業規則の作成・届出が義務づけられています。

この記事では、就業規則の記載事項と効力について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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就業規則とは(第89条)

就業規則とは、労働条件や職場のルールを定めた職場の規則集です。

常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成・届出義務があります。

「10人」には、パート・アルバイトを含みますが、派遣社員は含まれません。

作成・届出義務

次の要件を満たす事業場は、就業規則の作成・届出が必要です。

  • 常時10人以上の労働者を使用する事業場
  • 所轄労働基準監督署長への届出が必要
  • 届出時には労働者の過半数代表者の意見書を添付

絶対的必要記載事項(必ず記載)

次の事項は、必ず就業規則に記載する必要があります。

①始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換

②賃金の決定・計算・支払方法、締切り・支払時期、昇給 昇給がない場合も明記する必要があります。

③退職に関する事項 解雇の事由を含みます。

相対的必要記載事項(定めがある場合に記載)

制度として定めがある場合、次の事項を記載する必要があります。

退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、その他

就業規則の効力

就業規則の効力については、次のルールがあります。

基本原則

  • 法令・労働協約に反してはなりません
  • 就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分について無効となり、就業規則の基準が適用されます

効力の優先順位 法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約

上位の規範に反する下位の定めは無効です。

周知義務

就業規則は、次のいずれかの方法で労働者に周知しなければ効力が生じません。

①常時各作業場の見やすい場所へ掲示・備付け ②書面を交付 ③電子的方法

就業規則の変更

変更手続き 作成時と同じ手続きが必要です(意見聴取+届出+周知)。

不利益変更 原則として労働者の同意が必要です(労働契約法第9条)。

例外 変更が合理的で周知されていれば有効となります(労働契約法第10条)。

むすび

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成・届出が義務づけられています。

絶対的必要記載事項は必ず記載し、相対的必要記載事項は定めがある場合に記載します。

就業規則の効力は、法令・労働協約に反してはならず、周知されて初めて効力が生じます。

変更時も作成時と同様の手続きが必要であり、不利益変更には原則として労働者の同意が必要です。

適切な就業規則の作成と運用が、労務管理の基礎となります。

就業規則を作成しましょう|厚生労働省