労働基準法には、一定の者について労働時間等の規定が適用されない制度があります。この記事では、適用除外となる者と管理監督者の判断基準について解説します。
適用除外とは(第41条)
適用除外とは、一定の者については、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないことをいいます。
適用除外となる者
次の3つに該当する者は、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。
①農業・畜産・養蚕・水産業に従事する者 林業は対象外です。
②管理監督者または機密の事務を取り扱う者
③監視・断続的労働に従事する者 労働基準監督署長の許可が必要です。
監視又は断続的労働に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について|厚生労働省
管理監督者の判断基準
管理監督者かどうかは、次の基準で判断されます。
- 経営者と一体的な立場にあること
- 労働時間の裁量があること(出退勤の自由)
- 地位にふさわしい待遇(賃金等)を受けていること
役職名ではなく実態で判断されます。
適用除外でも「対象外にならない」もの
管理監督者であっても、次の規定は適用されます。
- 深夜労働の割増賃金(22時から5時)
- 年次有給休暇
- 産前産後休業、育児時間、生理休暇等
管理監督者性が否定された例
次のような場合、管理監督者性が否定されます。
- 出退勤の自由(裁量)がない
- 地位に見合う十分な賃金がない
- 店舗運営の重要事項に権限がない
「名ばかり管理職」は違法です。
むすび
労働基準法では、管理監督者等について労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。
ただし、管理監督者かどうかは役職名ではなく実態で判断されます。
出退勤の自由がない、十分な賃金がない、重要事項の権限がない場合は「名ばかり管理職」として違法となります。
また、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金や年次有給休暇は適用されますので注意が必要です。
