労働基準法では、一定の要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与することが義務づけられています。
この記事では、年次有給休暇の発生要件と付与日数について基本的な部分を解説します。
年次有給休暇とは(第39条)
年次有給休暇とは、一定期間継続勤務した労働者に対して、心身の疲労を回復させるために有給で付与される休暇です。
発生要件
年次有給休暇が発生するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①雇入れの日から6か月間継続勤務
②全労働日の8割以上出勤
付与日数
週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上の労働者には、次の日数が付与されます。
- 6か月:10日
- 1年6か月:11日
- 2年6か月:12日
- 3年6か月:14日
- 4年6か月:16日
- 5年6か月:18日
- 6年6か月以上:20日
週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の方には、日数に応じて比例付与されます。
継続勤務して通算
次のような場合も、継続勤務として通算されます。
- 定年退職後の再雇用
- 契約社員の契約更新
- パートから正社員への転換
グループ会社への転籍は、実態を見て判断されます。
8割出勤の計算
出勤率は、次の計算式で算出します。
出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日
出勤したものとみなす日
- 業務上の傷病による休業期間
- 産前産後休業期間
- 育児休業・介護休業期間
- 年次有給休暇を取得した日
全労働日から除外する日
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業日
- 正当なストライキ等による休業日
- 休日(所定休日、法定休日)
時季指定権と時季変更権
年次有給休暇の取得時季については、労働者と使用者にそれぞれ権利があります。
労働者:時季指定権 取得時季を指定できます。
使用者:時季変更権 事業の正常な運営を妨げる場合は変更可能です。
注意点
- 単に「忙しい」だけでは時季変更権は行使できません
- 退職日より後に時季変更権を行使することはできません
むすび
年次有給休暇は、6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。
勤続年数に応じて付与日数が増加し、最大で年20日となります。
労働者には取得時季を指定する権利があり、使用者は事業の正常な運営を妨げる場合に限り時季を変更できます。
年次有給休暇は労働者の心身の疲労回復のための重要な権利ですので、適切に取得することが大切です。
