育児・介護休業法の2025年改正により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への措置が大きく変わりました。
この記事では、短時間勤務制度・柔軟な働き方を実現するための措置・介護のための所定労働時間短縮等の措置について解説します。
短時間勤務制度(育児)
3歳未満の子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を設けなければなりません。育児休業中の労働者と日々雇用される労働者は除かれます。
労使協定により除外できる労働者
- 入社1年未満の労働者
- 週所定労働日数2日以下の労働者
- 業務の性質上短時間勤務が困難な業務に従事する労働者
除外した場合は代替措置(フレックスタイム制・時差出勤・在宅勤務等・保育施設の設置等)が必要です。なお、2025年4月から代替措置に「在宅勤務等の措置」が追加されました。
3歳〜小学校就学前:柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月新設)
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下5つの中から2つ以上を選択して講じる義務があります。
労働者は事業主が選択した措置の中から1つを選択して利用できます。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制・時差出勤)
- 在宅勤務等の措置
- 育児のための所定労働時間の短縮措置
- 養育両立支援休暇(年10労働日以上・時間単位取得可)
- 保育施設の設置運営等
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
要介護状態の家族を介護する労働者について、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
利用開始から連続する3年間以上の間に2回以上利用できる措置とすることが必要です。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 時差出勤制度
- 介護サービスの費用助成その他これに準じる制度
育児時短就業給付(2025年4月創設)
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する場合、時短就業中の賃金の10%相当額が雇用保険から支給されます。
ただし、給付額と賃金の合計が短縮前の賃金を超えないよう給付率が調整されます。
育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2025(令和7)年8月1日時点版)|ハローワーク
むすび
育児のための短時間勤務制度は3歳未満の子が対象で、1日6時間を原則とします。
2025年10月からは3歳〜小学校就学前の子を対象とした「柔軟な働き方を実現するための措置」が新設され、5つの選択肢から2つ以上を講じる義務が生じました。
介護のための措置は4択から1つ以上を選択し、3年間・2回以上の利用が可能な制度とすることが必要です。
また、2025年4月から育児時短就業給付が創設され、時短勤務中の賃金の10%相当が支給されます。
