労働基準法では、一定時間を超えて労働させる場合、休憩時間を与えることが義務づけられています。
この記事では、休憩時間の長さと休憩の3原則について解説します。
休憩時間(第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
休憩時間の長さ
労働時間に応じて、次の休憩時間が必要です。
- 労働時間6時間以内:休憩不要
- 労働時間6時間超8時間以内:45分以上
- 労働時間8時間超:1時間以上
注意点 例えば、8時間勤務+15分残業の場合、休憩は45分ではなく「1時間」必要です。
休憩の3原則
休憩時間には、次の3つの原則があります。
①途中付与の原則
労働時間の途中に与えなければなりません。
始業前・終業後の付与は認められません。
始業前に休憩、終業後に休憩はできません。
分割して与えることは可能です。
②一斉付与の原則
事業場の労働者に一斉に与えなければなりません。
例外
- 労使協定により一斉付与の適用除外が可能です
- 次の業種は法律上適用除外となっています:運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
③自由利用の原則
休憩時間は自由に利用させなければなりません。
例外
- 警察官、消防吏員、児童自立支援施設の職員等は適用除外となっています
範囲
- 事業場内での自由利用で足ります
- 外出許可制も可能です
- 政治活動やビラ配布は施設管理権により制限可能です
休憩時間の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賃金 | 支払義務なし(ノーワーク・ノーペイの原則) |
| 労働時間 | 労働時間に含まれない |
| 手待時間との違い | 手待時間は労働時間、休憩時間は労働時間外 |
むすび
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えることが義務づけられています。
休憩は原則として一斉に付与し、労働者が自由に利用できることが必要です。
ただし、業種や職種により一斉付与や自由利用の原則に例外があります。
適切な休憩時間の付与は、労働者の健康確保と労働能率の維持のために重要です。
