労働基準法では、労働時間の上限が定められています。
この記事では、法定労働時間の原則と労働時間に該当する時間について解説します。
法定労働時間(第32条)
労働基準法第32条では、次のとおり法定労働時間が定められています。
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。
使用者は、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはなりません。
なお、36協定を締結すれば法定労働時間を超えての労働も可能ですが、時間外労働の上限規制が定められています。
法定労働時間のまとめ
- 1日8時間以内
- 1週40時間以内
両方を満たす必要があります。
休憩時間を除いた実労働時間で計算します。
特例措置対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する以下の事業場は、1週44時間まで認められます。
- 商業(小売業、卸売業等)
- 映画・演劇業(映画製作は除く)
- 保健衛生業(病院、診療所等)
- 接客娯楽業(旅館、飲食店等)
1日8時間以内の制限は変わりません。
労働時間に該当するもの
次の時間は、労働時間に該当します。
- 使用者の指揮命令下に置かれている時間
- 手待時間(待機時間)
- 着替え時間(義務付けられている場合)
- 参加が義務付けられた研修・教育訓練
- 特殊健康診断(有害業務に従事する労働者対象)
労働時間に該当しないもの
次の時間は、労働時間に該当しません。
- 休憩時間
- 遅刻・早退・中抜け時間
- 出張中の移動時間(物品の監視や事務作業を命じられていない場合など、原則として自由利用ができる場合)
- 一般健康診断(行政通達により受診中の賃金支払が望ましいとされています)
むすび
労働基準法では、1日8時間以内かつ1週40時間以内という法定労働時間が定められています。
常時10人未満の特定業種では週44時間まで認められる特例があります。
労働時間には、使用者の指揮命令下にある時間や手待時間が含まれますが、休憩時間や自由利用できる出張移動時間は含まれません。
適切な労働時間管理のためには、何が労働時間に該当するかを正確に理解することが重要です。
