求職者への職場情報!法定開示情報を磨こう

求職者への情報提供!法定開示情報を磨こう 効率化・人手不足対策
求職者への情報提供!法定開示情報を磨こう

令和6年3月29日に厚生労働省は「求職者等への職場情報提供に当たっての手引き(以下本記事において「手引き」といいます)」を策定しました。

現行の労働関係法令等の定めによる開示項目だけではなく、義務ではありませんが求職者が求める情報を開示することにより、求職者と企業等とのマッチングを促進する狙いです。

「手引き」より、職場情報は、次の3種類に大別されると考えますが、この記事では「労働者の募集にあたって開示・提供する必要があるもの」について解説いたします。

  • 労働者の募集にあたって開示・提供する必要があるもの
  • 労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が求められるものまたは公表することが望ましいとされているもの
  • 資本市場において企業等が提供する非財務情報(人的資本関係)

残り2つは求職者だけではなく、自社社員・経営者・労働組合・株主・顧客等のステークホルダーにも向けて、社内環境が他社やベンチマークとなる指標との比較や、自社内の取組の改善状況など過去との比較が可能な情報を公表することが望まれています。これらの情報開示も企業価値の向上につながる取り組みですので、また別の記事で解説したいと思います。

著者プロフィール
林 利恵
林 利恵
Rie HAYASHI, MPH, PhD

博士(医学)
特定社会保険労務士
ISO30414 リードコンサルタント/アセッサー

東豊社労士事務所 代表
株式会社東豊経営 代表取締役

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求職者への職場情報とは?

法令により開示・提供義務のある職場情報

対象事業主開示内容
労働者の募集を行う事業主等(規模問わず)職業紹介、労働者の募集等にあたり、下記の労働条件を明示しなければならない。
・業務内容、業務の変更の範囲
・労働契約の期間
・有期労働契約を更新する場合の基準
・使用者の名称
・試用期間
・就業場所、就業場所の変更の範囲(テレワークを行う場合も明示する必要有)
・始業・終業時刻等
・賃金
・社会保険等の適用
・派遣労働者である場合はその旨
・受動喫煙防止措置
新卒者等の募集を行う事業主(規模問わず)新卒者等の募集を行うにあたり、新卒者等の求めがあった場合には①~③のそれぞれについて1つ以上の情報を提供しなければならない
①募集・採用に関する状況
 - 過去3事業年度の新卒採用者数・離職者数
 - 過去3事業年度の新卒採用者数の男女別人数
 - 平均勤続年数(参考値:平均年齢)
②職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況
 - 研修の有無および内容
 -自己啓発支援の有無および内容
 - メンター制度の有無
 - キャリアコンサルティング制度の有無および内容
 - 社内検定等の制度の有無および内容
③職場への定着の促進に関する取組の実施状況
 - 前事業年度の月平均所定外労働時間の実績
 - 前事業年度の有給休暇の平均取得日数
 - 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別)
 - 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合
出所:厚生労働省リーフレット 筆者一部改変

法令により努力義務である職場情報

対象事業主開示内容
新卒者等の募集を行う事業主(規模問わず)新卒者等の募集を行うにあたり、新卒者等に対し下記事項を提供するよう努めなければならない
①募集・採用に関する状況
②職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況
③職場への定着の促進に関する取組の実施状況
(①~③の内容は上表と同じ)
出所:厚生労働省リーフレット 筆者一部改変

指針・ガイドラインにより開示・提供が望まれる職場情報

開示区分開示内容
求人募集・求人広告等に掲載する情報は、求職者等に誤解を生じさせるような表示としないこと
・求人広告等に掲載する情報を正確かつ最新の内容に保つこと
・明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと
・固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法などを明示すること
・労働者の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにすること など
新卒者等若者向け求人募集(上記に追加)・企業の求める人材像
・採用選考にあたって重視する点
・職場で求められる能力・資質
・キャリア形成等についての情報
・(採用後の就業場所や職務内容等を限定した採用区分の場合)それぞれの選択肢ごとのキャリア形成の見通しなど、将来のキャリア展望に係る情報開示 など
出所:厚生労働省リーフレット 筆者一部改変

求職者への職場情報の開示

「手引き」の内容は膨大ですので、今回は3段階のレベルに分けて、企業等の経営者や人事の方向けに、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。一歩ずつできるところから取り組んでいただければと思います。

まずは「労働者の募集にあたって開示・提供する必要があるもの」について、基本のハローワーク求人における職場情報の開示について紹介します。

ハローワークインターネットサービスを用いた求職者への職場情報の開示

ハローワーク求人だけでも、かなり多くの情報開示が必要であることが、お分かりいただけると思います。

まずは法令に定められた開示項目から貴社の魅力をアピールできるように取り組みましょう!

当事務所では労務顧問サービスで月1回2時間のオンライン面談で、求人広告の添削指導も行っております。

どうぞお気軽にご相談ください。

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