労働時間・給与計算 在宅勤務手当が割増賃金の基礎から除外できる場合とは?
割増賃金の算定基礎に在宅勤務手当が含まれる件について、令和6年4月5日付の厚生労働省通達により、在宅勤務手当が実費弁償と整理されている場合には、割増賃金の算定基礎から除外できますよ、とお知らせがありました。この記事では実務への影響について解説します。
労働時間・給与計算
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