60歳以降も働いて厚生年金に加入している場合、給与と年金の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。
支給停止の基準額
65歳未満・65歳以上ともに:51万円(令和7年度)
※基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
計算式
総報酬月額相当額+基本月額>51万円の場合
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-51万円)×1/2
重要ポイント
- 老齢厚生年金のみが調整対象(老齢基礎年金は全額支給)
- 加給年金も支給停止の対象(振替加算や経過的加算は対象外)
- 基準額の推移:
47万円(令和4年度)
→48万円(令和5年度)
→50万円(令和6年度)
→51万円(令和7年度) - 令和7年法改正で基準額が51万円(令和7年度)→62万円(令和8年4月〜)に引き上げ予定

在職定時改定:毎年10月に年金額が改定される制度

令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました|日本年金機構
むすび
定年後再雇用や継続雇用により60歳以降も厚生年金に加入する方は、給与額によっては在職老齢年金制度により年金が支給停止される可能性があります。令和8年4月から基準額が引き上げられる(支給停止されにくくなる)予定であることは注目に値します。
最新の情報は厚生労働省や日本年金機構の公式情報をご参照ください。
個別の手続きや試算についての詳細は日本年金機構などへの相談ををお勧めします。


