労働組合法の概要・労働三権|団結権・団体交渉権・争議権を解説

労働組合法の概要・労働三権|団結権・団体交渉権・争議権を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働契約法シリーズに続き、ここから新しい科目である労働組合法の解説を始めます。

この記事では、労働三法の体系と憲法第28条の労働三権について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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労働三法の体系

労働関係の法律は、次の3つで構成されています。

労働基準法 取締法規(罰則あり) 労働条件の最低基準を定めています。

労働組合法 民事法規+行政法規 団結権・団体交渉権・争議権の保障を定めています。

労働関係調整法 行政法規 労働争議の予防・解決を定めています。

労働組合法とは

労働組合法とは、労働者が使用者と対等の立場で交渉するための権利を保障する法律です(昭和24年施行)。

憲法第28条の労働三権を具体化した法律です。

憲法第28条(労働三権)

憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めています。

①団結権 労働組合を結成・加入する権利

②団体交渉権 使用者と対等に交渉する権利

③団体行動権(争議権) ストライキ等の争議行為を行う権利

労働三権の法的効果

労働三権には、次のような法的効果があります。

刑事免責(第1条第2項) 正当な争議行為は刑事罰を受けません。

民事免責(第8条) 正当な争議行為による損害賠償責任を負いません。

不当労働行為からの保護(第7条) 組合活動等を理由とする不利益取扱いの禁止、団体交渉の拒否の禁止(誠実交渉義務)、支配介入の禁止

労働組合法の目的(第1条)

労働組合法の目的は、次のとおりです。

  • 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進する
  • 労働者の地位を向上させる
  • 労働関係の公正な調整を図る

労働組合の要件(第2条)

要件内容
①主体労働者が主体となって組織すること
②目的労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること
③自主性使用者の利益を代表する者が参加していないこと、使用者から経理上の援助を受けていないこと

労働組合法上の労働者・使用者

労働者(第3条) 職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者

労働基準法の「労働者」より広い概念です(失業者も含む)。

使用者(第7条) 労働契約上の使用者だけでなく、労働条件等に実質的な影響力を持つ者も含まれる場合があります。

派遣先、親会社等が該当する場合もあります。

自主性を保つ要件として、使用者の利益代表者は労働組合に参加できません(利益代表者の例:役員、人事・労務の管理職、機密事項に接する監督的地位にある者、使用者の利益を代表する者)。

労働組合法上と労働基準法上の労働者の違い

労働基準法 事業に使用される者で賃金を支払われる者 使用従属関係が必要で、失業者や求職者は含みません。

労働組合法 賃金等の収入によって生活する者 使用従属関係は不要で、失業者や求職者も含みます。

項目労働基準法労働組合法
定義事業に使用される者で賃金を支払われる者賃金等の収入によって生活する者
使用従属関係必要不要
失業者含まない含む
求職者含まない含む

むすび

労働組合法は、憲法第28条の労働三権を具体化した法律です。

団結権、団体交渉権、争議権の3つの権利を保障し、正当な争議行為には刑事免責と民事免責が認められます。不当労働行為からの保護も定められています。

労働組合法上の労働者は労働基準法より広い概念で、失業者も含まれます。

使用者には労働契約上の使用者だけでなく、実質的な影響力を持つ者も含まれる場合があります。

これから労働組合法の各論について順次解説していきます。