離婚時の年金分割制度とは、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
2つの制度
合意分割(平成19年4月〜)
- 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を決定
- 按分割合の上限:50%
3号分割(平成20年4月〜)
- 国民年金第3号被保険者期間について、合意不要で2分の1ずつ分割
- 平成20年4月以降の3号期間が対象
請求期限
原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内
重要ポイント
- 分割されるのは厚生年金の保険料納付記録
- 年金そのものを分割するわけではない
むすび
離婚時の年金分割について、制度の概要を理解しておくとともに、請求期限があることや、令和8年4月から期限が延長されることを把握しておくと良いでしょう。
個別の手続きについての詳細は年金事務所などへの相談ををお勧めします。


