合算対象期間とは
受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間です。「カラ期間」とも呼ばれます。
主な合算対象期間
昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象期間で任意加入しなかった期間
- サラリーマンの妻(昭和61年4月から第3号被保険者制度開始)
- 学生(平成3年4月から学生も強制加入)
- 厚生年金・共済組合の脱退手当金を受給した期間
海外に住んでいた期間
- 昭和61年4月以降、任意加入しなかった期間
- 平成元年4月以降、日本国籍を有する者の20歳以上60歳未満の海外在住期間
20歳前・60歳以後の厚生年金加入期間
- 昭和61年4月以降、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
- 昭和36年4月から昭和61年3月で、厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
- 昭和36年3月31日以前、厚生年金保険・船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)
その他の合算対象期間
- 議員の期間(一定の場合)
- 配偶者が国会議員等であった期間(一定の場合)
- 外国籍であった期間(一定の場合)
合算対象期間と免除期間の違い
| 項目 | 合算対象期間 | 免除期間 |
|---|---|---|
| 受給資格期間 | 算入される | 算入される |
| 年金額 | 反映されない | 反映される(全額免除で1/2等) |
| 追納 | できない | できる(10年以内) |
重要ポイント
むすび
年金の受給資格期間について、合算対象期間の存在を知っておくことが重要です。
特に海外勤務経験者や配偶者が過去にサラリーマンの妻だった方などは、合算対象期間により受給資格を満たす場合があります。
個別事情により異なるため、詳細は日本年金機構などへの相談を勧めることをお勧めします。
日本年金機構による最新情報もご確認ください。

