合算対象期間(カラ期間)について解説

合算対象期間(カラ期間)について解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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合算対象期間とは

受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間です。「カラ期間」とも呼ばれます。

主な合算対象期間

昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象期間で任意加入しなかった期間

  • サラリーマンの妻(昭和61年4月から第3号被保険者制度開始)
  • 学生(平成3年4月から学生も強制加入)
  • 厚生年金・共済組合の脱退手当金を受給した期間

海外に住んでいた期間

  • 昭和61年4月以降、任意加入しなかった期間
  • 平成元年4月以降、日本国籍を有する者の20歳以上60歳未満の海外在住期間

20歳前・60歳以後の厚生年金加入期間

  • 昭和61年4月以降、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 昭和36年4月から昭和61年3月で、厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 昭和36年3月31日以前、厚生年金保険・船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)

その他の合算対象期間

  • 議員の期間(一定の場合)
  • 配偶者が国会議員等であった期間(一定の場合)
  • 外国籍であった期間(一定の場合)

合算対象期間と免除期間の違い

項目合算対象期間免除期間
受給資格期間算入される算入される
年金額反映されない反映される(全額免除で1/2等)
追納できないできる(10年以内)

重要ポイント

合算対象期間は、受給資格期間10年の判定には含まれるが、年金額の計算には含まれません。

むすび

年金の受給資格期間について、合算対象期間の存在を知っておくことが重要です。

特に海外勤務経験者や配偶者が過去にサラリーマンの妻だった方などは、合算対象期間により受給資格を満たす場合があります。

個別事情により異なるため、詳細は日本年金機構などへの相談を勧めることをお勧めします。

日本年金機構による最新情報もご確認ください。

合算対象期間|日本年金機構

年金を受けとるために必要な期間が10年になりました|厚生労働省