雇用保険の教育訓練給付は、労働者の能力開発とキャリア形成を支援する制度です。
この記事では、3つの給付金の種類と支給額について解説します。
教育訓練給付とは
教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発・キャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に費用の一部が支給される給付です。
対象者
在職中で雇用保険に加入している方、離職してから1年以内(一定の場合延長あり)である方などが対象です。
パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象となります。
なお、離職中の方には求職者支援訓練などがあります。

教育訓練給付金の3つの種類
教育訓練給付金には、次の3つの種類があります。
①一般教育訓練給付金 比較的短期の教育訓練が対象です。
②特定一般教育訓練給付金 速やかな再就職や早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象です。
③専門実践教育訓練給付金 中長期的なキャリア形成を支援する専門的・実践的な教育訓練が対象です。

一般教育訓練給付金
対象 英会話、簿記、ITスキル等の講座
支給額 受講費用の20%(上限10万円)
支給要件 被保険者期間3年以上(初回は1年以上)
特定一般教育訓練給付金
対象 税理士、社労士等の資格取得講座
支給額 最大で受講費用の50%(上限25万円)
支給要件 被保険者期間3年以上(初回は1年以上)
注意点 訓練前キャリアコンサルティングが必須です。
専門実践教育訓練給付金
対象 看護師、介護福祉士、専門職大学院等
支給額 最大で受講費用の50%(年間上限40万円)
追加給付 受講費用の最大80%(年間上限64万円)まで支給される場合があります。
- 修了+就職で70%
- さらに賃金5%上昇で80%にアップ
支給要件 被保険者期間3年以上(初回は2年以上)
注意点 訓練前キャリアコンサルティングが必須です。
むすび
教育訓練給付は、労働者の能力開発とキャリア形成を支援する重要な制度です。
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3種類があり、受講する教育訓練の内容により支給率や上限額が異なります。
専門的な資格取得や中長期的なキャリア形成を目指す場合は、最大80%まで費用が支給される可能性があります。
在職中でも離職後(一定の要件あり)でも利用できる制度ですので、キャリアアップを目指す際には積極的に活用することが大切です。
