労働保険の暫定任意適用事業は、一部の小規模農林水産業について強制適用から除外し、任意加入を認める制度です。この記事では、対象事業と加入・脱退の手続きについて解説します。
暫定任意適用事業とは
暫定任意適用事業とは、当分の間、労働保険の強制適用から除外され、任意加入とされている事業です。
主に小規模な個人経営の農林水産業が対象となっています。
労災保険の暫定任意適用事業
労災保険の暫定任意適用事業には、次のものがあります。
農業 個人経営で、常時使用労働者数5人未満の特定の危険有害作業を行わない農業
水産業 個人経営で常時使用労働者数5人未満で総トン数5トン未満(特定水面、河川・湖沼はトン数制限なし)の漁船で操業し、特定危険有害作業を行わない水産業
林業 個人経営で、労働者を常時使用せず年間使用延労働者数300人未満の林業
法人の場合 法人は規模に関係なく強制適用となります。
雇用保険の暫定任意適用事業
雇用保険の暫定任意適用事業は、個人経営で常時雇用労働者数5人未満の農林水産業です。
法人は規模に関係なく強制適用となります。
任意加入の手続き
暫定任意適用事業が労働保険に加入するには、次の手続きが必要です。
労災保険 労働者の過半数の希望(同意不要)があれば加入できます。
雇用保険 労働者のうち2分の1以上の同意が必要です。
保険関係の成立 厚生労働大臣の認可により保険関係が成立します。
任意脱退の手続き
任意加入した事業が脱退するには、次の手続きが必要です。
労災保険
- 労働者の過半数の同意
- 保険関係成立後1年以上経過
- 特別保険料の徴収期間を経過
これらの要件をすべて満たす必要があります。
雇用保険 労働者のうち4分の3以上の同意が必要です。
保険関係の消滅 厚生労働大臣の認可により保険関係が消滅します。
むすび
暫定任意適用事業は、小規模な個人経営の農林水産業について、労働保険への加入を任意としています。
加入には労働者の一定数の希望または同意が必要で、脱退にはより厳格な要件が設けられています。
法人は規模に関係なく強制適用となるため、個人事業主が法人化した場合は自動的に強制適用事業となる点に注意が必要です。
