労働基準法では、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、割増賃金の支払いが義務づけられています。
この記事では、割増賃金の種類と割増率について解説します。
割増賃金(第37条)
使用者が時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合、通常の賃金に一定の割増率を加えた割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の種類と割増率
割増賃金の種類と割増率は、次のとおりです。
- 時間外労働(法定労働時間超):25%以上
- 時間外労働(月60時間超):50%以上
- 休日労働(法定休日):35%以上
- 深夜労働(22時から5時):25%以上
割増率の重複
複数の労働が重なる場合、割増率は次のように重複します。
- 時間外+深夜:25%+25%=50%以上
- 休日+深夜:35%+25%=60%以上
重要な注意点 法定休日労働とは、労働義務のない休日の労働なので「法定時間外労働」の概念がありません。
例:法定休日(例:日曜日)に10時間労働した場合
- ×誤り:8時間→休日労働35%、2時間→休日労働35%+時間外労働25%
- ○正解:10時間すべて→休日労働35%
つまり、休日+時間外の重複はありません。
月60時間超の割増賃金
月60時間を超える時間外労働については、特別な規定があります。
適用範囲 中小企業も含め全企業に適用されています(令和5年4月から)。
原則 50%以上の割増賃金を支払います。
代替休暇の選択肢 労使協定により、割増賃金の代わりに代替休暇を付与することも可能です。
通常の25%を割増賃金として支払い、残りの25%分を代替休暇として付与します。
代替休暇は、月60時間超の時間外労働が発生した月の末日の翌日から2か月以内に付与する必要があります。
割増賃金の計算基礎から除外できる賃金
次の7項目は、割増賃金の計算基礎から除外できます。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
これら7項目以外はすべて計算基礎に含まれます。また、これら7項目の手当であっても一律支給など除外できない場合があります。
むすび
割増賃金は、時間外労働25%以上、休日労働35%以上、深夜労働25%以上の割増率で支払います。
時間外と深夜、休日と深夜は重複しますが、休日と時間外は重複しません。
月60時間超の時間外労働は50%以上の割増率となり、中小企業にも適用されています。
割増賃金の計算基礎には、7項目を除くすべての賃金が含まれます。
適切な割増賃金の支払いは、法令遵守の基本です。

