労働保険事務組合とは|委託のメリットと処理事務を解説

労働保険事務組合とは|委託のメリットと処理事務を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働保険事務組合は、中小事業主の労働保険事務を代行する厚生労働大臣認可の団体です。

この記事では、事務組合の役割と委託のメリットについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、労働保険の事務処理を行う団体です。

厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等がこれに該当します。

委託できる事業主

労働保険事務組合に委託できるのは、中小事業主に限定されています。

業種別の規模要件

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業:常時50人以下
  • 卸売業・サービス業:常時100人以下
  • その他の事業:常時300人以下

主な処理事務

労働保険事務組合が処理する主な事務は、次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料の申告・納付
  • 保険関係成立届等の届出
  • 雇用保険の被保険者資格取得届等の届出
  • 労災保険の特別加入の申請

事業主に代わって、労働保険に関する各種手続きを包括的に行います。

委託のメリット

労働保険事務組合に委託することで、次のメリットがあります。

①労働保険事務の負担軽減 専門的な労働保険事務を事務組合に任せることで、事業主の事務負担が大幅に軽減されます。

②延納の金額要件がなくなる 通常は概算保険料が40万円以上でなければ延納できませんが、事務組合に委託すると金額に関係なく延納が可能になります。

③中小事業主の特別加入が可能になる 中小事業主が労災保険に特別加入するためには、労働保険事務組合への委託が要件となっています。

④納期限の延長 第2期と第3期の納期限が、それぞれ14日延長されます。

むすび

労働保険事務組合は、中小事業主の労働保険事務を代行する厚生労働大臣認可の団体です。

委託することで、事務負担の軽減、延納要件の緩和、特別加入の実現、納期限の延長など、多くのメリットがあります。

ただし、事務組合への委託には別途手数料(入会金や会費)がかかりますので、メリットとコストを比較して検討することが大切です。

労働保険事務組合制度|厚生労働省