労働基準法には、繁閑に応じて柔軟に労働時間を設定できる変形労働時間制があります。この記事では、4つの変形労働時間制とその運用方法について解説します。
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、繁忙期の労働時間を長くする代わりに、閑散期の労働時間を短くするなど、期間全体を平均して「週40時間以内」に収める制度です。
特定の日・週に8時間や40時間を超えても、割増賃金が発生しないのがメリットです。
制度の4つの種類
変形労働時間制には、次の4つの種類があります。
①1か月単位の変形労働時間制(第32条の2) 月単位の繁閑に対応します。
②フレックスタイム制(第32条の3) 始業・終業を本人が決定します。
③1年単位の変形労働時間制(第32条の4) 季節ごとの繁閑に対応します。
④1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) 30人未満の特定業種のみが対象です。
各制度のポイント
①1か月単位の変形労働時間制
- 労使協定または就業規則等で定めます
- 1か月以内の平均が週40時間以内
- 各日・各週の労働時間を事前に特定します
②フレックスタイム制
- 労使協定で定めます(清算期間が1か月超は届出が必要)
- 清算期間は最長3か月
- コアタイム・フレキシブルタイムの設定は任意です
③1年単位の変形労働時間制
- 労使協定+届出が必要です
- 1年以内の平均が週40時間以内
- 1日10時間、1週52時間が上限(連続勤務日数にも制限あり)
④1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 対象:小売業、旅館、料理店、飲食店(常時30人未満)
- 労使協定+届出が必要です
- 1週間の労働時間が40時間以内
- 1日10時間が上限
労働時間の変更はできる?
制度により、労働時間の変更可否が異なります。
1か月単位・1年単位(原則不可) あらかじめ特定した勤務割を、会社都合で後から変更することは原則認められません(就業規則に振替の規定がある場合等、厳格なルールあり)。
フレックス(対象外) 労働者が決めるため、会社が指定・変更する概念がありません。
1週間単位(変更可能) 1週間が始まる前日までに書面で通知します。緊急時は当日までに書面通知が可能です。
むすび
変形労働時間制は、繁閑に応じて柔軟に労働時間を設定できる制度です。
1か月単位、フレックス、1年単位、1週間単位の4種類があり、それぞれ要件や手続きが異なります。
「変形労働時間制を導入すれば残業代がゼロになる」という誤解がありますが、あくまで「法定の枠を組み替える」制度です。
設定した枠(総労働時間)を超えた分は、通常通り残業代が発生しますのでご注意ください。
