労働保険の継続事業の一括は、同一の事業主が複数の継続事業を行っている場合に、厚生労働大臣の認可を受けて1つの保険関係として一括できる制度です。
この記事では、一括の要件と届出、有期事業の一括との違いについて解説します。
継続事業の一括とは
継続事業の一括とは、同一の事業主が複数の継続事業を行っている場合に、厚生労働大臣の認可を受けて、1つの保険関係として一括できる制度です。
たとえば、複数の支店や営業所を持つ事業主が、それぞれの事業所で個別に労働保険の手続きを行う代わりに、まとめて管理できるようになります。

一括の要件
継続事業の一括が認められるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 事業主が同一であること。同じ事業主が行う複数の事業であることが必要です。
- それぞれの事業が継続事業であること。有期事業は対象になりません。
- 保険関係区分(一元適用・二元適用)が同じであること。異なる適用区分の事業同士は一括できません。
- それぞれの事業が、労災保険率表の事業の種類が同一であること。業種が異なる事業同士は一括できません。
届出
継続事業の一括を行うには、「継続事業一括認可申請書」を厚生労働大臣(実務上は指定事業の所轄労働局長)に提出します。
認可を受けて初めて一括されるため、届出により当然に一括されるわけではありません。この点が重要なポイントです。

有期事業の一括との違い
継続事業の一括と有期事業の一括では、届出の扱いが大きく異なります。
有期事業の一括は、届出不要で、要件を満たせば法律上当然に一括されます。
一方、継続事業の一括は、届出が必要で、厚生労働大臣の認可を受けて初めて一括されます。
むすび
継続事業の一括は、複数の継続事業を持つ事業主が保険関係を1つにまとめ、事務手続きを効率化できる制度です。
ただし、有期事業の一括とは異なり、厚生労働大臣の認可が必要である点に注意が必要です。
