前回の不当労働行為に続き、この記事では労働協約について解説します。
労働協約は団体交渉の結果を書面化したもので、強い効力を持つ重要な制度です。
労働協約とは(第14条)
労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間で締結される労働条件等に関する協定です。
団体交渉の結果を書面化したものです。
労働協約の要件
労働協約として効力を持つためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①書面に作成すること
②両当事者が署名または記名押印すること
この2つを満たさないと労働協約としての効力が生じません。
労働協約・就業規則・労働契約の関係
【効力の優先順位】
法令
↓
労働協約 ← 労働組合と使用者の合意
↓
就業規則 ← 使用者が作成
↓
労働契約 ← 個別の合意

労働協約の効力
労働協約には、次の2つの効力があります。
①規範的効力(第16条)
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分(例:賃金、労働時間、休日、休暇等)は無効とし、無効となった部分は労働協約の基準によります。
就業規則や労働契約より優先します。
②債務的効力
労働組合と使用者の間で協約内容を守る義務が発生します。
平和義務(協約有効期間中は争議行為を行わない義務)、組合活動に関する便宜供与、団交手続き等が含まれます。
労働協約の有効期間(第15条)
労働協約の有効期間には、次のようなルールがあります。
有効期間を定める場合 上限3年
3年を超える期間を定めた場合 3年に短縮されます。
有効期間の定めがない場合 90日前に予告して解約可能です。
労働協約の自動延長 期間満了後も一方が解約しない限り効力継続し、期間の定めのない協約として扱われます。
労働協約の自動更新 期間満了後、新たな期間で自動的に更新され、更新後も3年の上限が適用されます。
労働協約の終了 有効期間満了、解約(期間の定めがない場合90日前の予告)、合意解約(労使双方の合意)、一方当事者の消滅(組合の解散、使用者の廃業など)
労働協約の拡張適用
労働協約には、2種類の拡張適用があります。
①事業場単位の一般的拘束力(第17条)
一の事業場の同種の労働者の4分の3以上に適用される場合、その事業場の他の同種の労働者にも適用されます。
組合員でない労働者にも拡張適用されます。
②地域単位の一般的拘束力(第18条)
一の地域の同種の労働者の大部分に適用される場合、厚生労働大臣または都道府県知事の決定により、他の同種労働者・使用者にも適用されます。
むすび
労働協約は、労働組合と使用者との間で締結される労働条件等に関する協定です。
書面作成と署名または記名押印が要件であり、これを満たさないと効力が生じません。労働協約には規範的効力があり、就業規則や労働契約より優先します。
有効期間の上限は3年であり、定めがない場合は90日前予告で解約可能です。
事業場単位(4分の3以上)または地域単位(大部分)の拡張適用により、組合員以外にも適用される場合があります。適切な労働協約の締結と運用が、安定的な労使関係の構築につながります。
