労働保険料には、一般保険料と特別加入保険料など複数の種類があります。
この記事では、労働保険料の種類と計算方法について解説します。
労働保険料の5つの種類
労働保険料は、次の5つに分類されます。
①一般保険料 通常の労働者に対する労災保険料と雇用保険料です。
②第1種特別加入保険料(中小事業主等) 中小事業主とその家族従事者等の特別加入に係る保険料です。
③第2種特別加入保険料(一人親方等・特定作業従事者) 一人親方等や特定作業従事者の特別加入に係る保険料です。
④第3種特別加入保険料(海外派遣者) 海外派遣者の特別加入に係る保険料です。
⑤印紙保険料(日雇労働被保険者) 日雇労働被保険者に対する保険料です。
一般保険料の計算方法
一般保険料は、次の計算式で算出されます。
一般保険料 = 賃金総額 × 一般保険料率
一般保険料率の内訳
一般保険料率は、労災保険率と雇用保険率を合算したものです。
一般保険料率 = 労災保険率 + 雇用保険率
労災保険率
労災保険率は、業種により異なります。
料率の範囲 2.5/1000から88/1000まで
危険度の高い業種ほど保険率が高く設定されています。
同じ業種分類でもさらに細分化され、危険度に応じて異なる料率が適用されます。
雇用保険率
雇用保険率は、事業の種類により異なります(令和7年度)。
一般の事業 14.5/1000
農林水産・清酒製造業 16.5/1000
建設業 17.5/1000
令和8年度の見込み 令和8年度は、雇用保険料率が0.1%引き下げられる見込みです。
令和8年度の失業等給付の保険料率は、0.6%(本則(0.8%)から見ると0.2%、令和7年度(0.7%)から見ると0.1%の引下げ)となりますが、この0.6%としてはどうか。
第208回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録(R7.12.19)|厚生労働省
むすび
労働保険料には、一般保険料と特別加入保険料など複数の種類があります。最も基本となる一般保険料は、賃金総額に一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算されます。
労災保険率は業種の危険度により、雇用保険率は事業の種類により異なる料率が適用されます。
保険料率は毎年度見直される可能性があるため、最新の料率を確認して計算することが重要です。
