雇用保険の被保険者は、雇用形態や年齢により4つの種類に分類されます。この記事では、被保険者の種類と適用要件について解説します。
被保険者の4つの種類
雇用保険の被保険者は、次の4種類に分類されます。
①一般被保険者 他の3種類に該当しない被保険者です。通常の労働者の大部分がこれに該当します。
②高年齢被保険者 ③④に該当しない65歳以上の被保険者です。
③短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者です。
- 4か月以内の期間雇用者
- 1週間の所定労働時間30時間未満の者
④日雇労働被保険者 日々雇用される者、または30日以内の期間で雇用される者です。
適用要件
雇用保険の被保険者となるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがあること
今後の制度改正 令和10年10月から、週10時間以上に拡大される予定です。

適用除外
次に該当する者は、雇用保険の適用除外となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
- 31日以上の雇用見込みがない者
- 季節的に雇用される者(※4か月以内の期間雇用者または週30時間未満の短時間労働者は対象外)
- 学生(昼間学生)(※例外あり)
- 国家公務員・地方公務員(一部例外あり)
- 船員保険の被保険者
詳細は、こちらをご参照ください。雇用保険の被保険者について|厚生労働省
資格取得届
労働者が雇用保険の被保険者となったときは、資格取得届の提出が必要です。
届出先 管轄ハローワーク
届出期限 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

むすび
雇用保険の被保険者は、雇用形態や年齢により4つの種類に分類されます。
通常の労働者は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば一般被保険者となります。
令和10年10月からは週10時間以上に拡大される予定で、より多くの短時間労働者が雇用保険の対象となります。
労働者を雇用した際は、要件を確認し、期限内に資格取得届を提出することが重要です。
