雇用保険の被保険者の種類と適用要件|4つの区分と加入条件を解説

雇用保険の被保険者の種類と適用要件|4つの区分と加入条件を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

雇用保険の被保険者は、雇用形態や年齢により4つの種類に分類されます。この記事では、被保険者の種類と適用要件について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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被保険者の4つの種類

雇用保険の被保険者は、次の4種類に分類されます。

①一般被保険者 他の3種類に該当しない被保険者です。通常の労働者の大部分がこれに該当します。

②高年齢被保険者 ③④に該当しない65歳以上の被保険者です。

③短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者です。

  • 4か月以内の期間雇用者
  • 1週間の所定労働時間30時間未満の者

④日雇労働被保険者 日々雇用される者、または30日以内の期間で雇用される者です。

適用要件

雇用保険の被保険者となるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上

②31日以上の雇用見込みがあること

今後の制度改正 令和10年10月から、週10時間以上に拡大される予定です。

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要 令和6年5月10日成立|厚生労働省

適用除外

次に該当する者は、雇用保険の適用除外となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
  • 31日以上の雇用見込みがない者
  • 季節的に雇用される者(※4か月以内の期間雇用者または週30時間未満の短時間労働者は対象外)
  • 学生(昼間学生)(※例外あり)
  • 国家公務員・地方公務員(一部例外あり)
  • 船員保険の被保険者

詳細は、こちらをご参照ください。雇用保険の被保険者について|厚生労働省

資格取得届

労働者が雇用保険の被保険者となったときは、資格取得届の提出が必要です。

届出先 管轄ハローワーク

届出期限 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

従業員の雇用保険の主な手続き|大阪ハローワーク

むすび

雇用保険の被保険者は、雇用形態や年齢により4つの種類に分類されます。

通常の労働者は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば一般被保険者となります。

令和10年10月からは週10時間以上に拡大される予定で、より多くの短時間労働者が雇用保険の対象となります。

労働者を雇用した際は、要件を確認し、期限内に資格取得届を提出することが重要です。