労働保険の印紙保険料は、日雇労働被保険者に係る雇用保険料です。一般の労働者の雇用保険料とは別の仕組みで徴収されます。
この記事では、印紙保険料の納付方法や金額、届出について解説します。
印紙保険料とは
印紙保険料とは、日雇労働被保険者に係る雇用保険料のことです。
一般の労働者の雇用保険料は年度更新で申告・納付しますが、印紙保険料は雇用保険印紙を用いた独自の仕組みで徴収されます。
対象者
印紙保険料の対象となるのは、日雇労働被保険者です。
日々雇用される者や、30日以内の期間を定めて雇用される者が該当します。
納付方法
印紙保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、管轄ハローワークへ届出済みの印で消印することで納付します。
賃金支払いの都度、その日に納付する仕組みです。
印紙保険料の額(令和7年度)
印紙保険料の額は、賃金日額に応じて3段階に分かれています。
- 第1級は、賃金日額11,300円以上で176円です。
- 第2級は、賃金日額8,200円以上11,300円未満で146円です。
- 第3級は、賃金日額8,200円未満で96円です。
負担割合
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が折半(2分の1ずつ)で負担します。
(例)第1級の保険料は176円ですので、労使別の保険料は事業主88円、労働者88円です。
届出
日雇労働被保険者を雇用する事業主は、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」と「雇用保険印紙の消印に使用する認印の印影届書」を管轄ハローワークへ届出する必要があります。
※印紙購入通帳交付に関する管轄ハローワークが集約されている場合があります。(例:大阪府下では2ヶ所です。)
雇用保険事務て手続きの手引き 参考 2 日雇労働被保険者について|大阪労働局
月次報告
事業主は、雇用保険印紙の受払簿に記入し、月末に集計したうえで、翌月末までに「印紙保険料納付状況報告書」を管轄ハローワークへ報告します。
雇用保険印紙の使用がない月であっても、報告は必要です。
むすび
印紙保険料は、日雇労働被保険者に特有の雇用保険料の仕組みです。
雇用保険印紙を手帳に貼付・消印する方法で、賃金支払いの都度納付します。
賃金日額に応じた3段階の保険料額があり、事業主と被保険者が折半で負担します。
使用がない月でも月次報告が必要な点に注意が必要です。
