労働保険の印紙保険料|日雇労働被保険者の雇用保険料の仕組みを解説

労働保険の印紙保険料|日雇労働被保険者の雇用保険料の仕組みを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働保険の印紙保険料は、日雇労働被保険者に係る雇用保険料です。一般の労働者の雇用保険料とは別の仕組みで徴収されます。

この記事では、印紙保険料の納付方法や金額、届出について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

印紙保険料とは

印紙保険料とは、日雇労働被保険者に係る雇用保険料のことです。

一般の労働者の雇用保険料は年度更新で申告・納付しますが、印紙保険料は雇用保険印紙を用いた独自の仕組みで徴収されます。

対象者

印紙保険料の対象となるのは、日雇労働被保険者です。

日々雇用される者や、30日以内の期間を定めて雇用される者が該当します。

納付方法

印紙保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、管轄ハローワークへ届出済みの印で消印することで納付します。

賃金支払いの都度、その日に納付する仕組みです。

印紙保険料の額(令和7年度)

印紙保険料の額は、賃金日額に応じて3段階に分かれています。

  • 第1級は、賃金日額11,300円以上で176円です。
  • 第2級は、賃金日額8,200円以上11,300円未満で146円です。
  • 第3級は、賃金日額8,200円未満で96円です。

負担割合

印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が折半(2分の1ずつ)で負担します。

(例)第1級の保険料は176円ですので、労使別の保険料は事業主88円、労働者88円です。

届出

日雇労働被保険者を雇用する事業主は、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」と「雇用保険印紙の消印に使用する認印の印影届書」を管轄ハローワークへ届出する必要があります。

※印紙購入通帳交付に関する管轄ハローワークが集約されている場合があります。(例:大阪府下では2ヶ所です。)

雇用保険事務て手続きの手引き 参考 2 日雇労働被保険者について|大阪労働局

月次報告

事業主は、雇用保険印紙の受払簿に記入し、月末に集計したうえで、翌月末までに「印紙保険料納付状況報告書」を管轄ハローワークへ報告します。

雇用保険印紙の使用がない月であっても、報告は必要です。

むすび

印紙保険料は、日雇労働被保険者に特有の雇用保険料の仕組みです。

雇用保険印紙を手帳に貼付・消印する方法で、賃金支払いの都度納付します。

賃金日額に応じた3段階の保険料額があり、事業主と被保険者が折半で負担します。

使用がない月でも月次報告が必要な点に注意が必要です。

日雇労働被保険者の給付について|厚生労働省