雇用保険の特例一時金|季節労働者向けの失業給付を解説

雇用保険の特例一時金|季節労働者向けの失業給付を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

雇用保険の特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される一時金です。

この記事では、特例一時金の支給要件と対象者について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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特例一時金とは

特例一時金とは、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される一時金です。

季節的に雇用される労働者等が対象となります。

短期雇用特例被保険者とは

短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者です。

  • 4か月以内の期間を定めて雇用される者
  • 1週間の所定労働時間が30時間未満の者

つまり、4か月を超える期間の季節雇用で、週30時間以上働く労働者が該当します。

支給要件

特例一時金を受給するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 離職により短期雇用特例被保険者の資格を喪失したこと
  • 労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
  • 離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あること

支給額

特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分です。

一時金として一括支給されます。

受給期限とその他の注意点

受給期限 離職日の翌日から6か月間

高年齢求職者給付金(1年間)より短い期限となっています。

その他の注意点

  • 待期期間7日間は適用されます
  • 給付制限も基本手当と同様に適用されます
  • 求職の申込みが必要です

むすび

特例一時金は、季節的に雇用される短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される一時金です。

基本手当日額の40日分が一括支給され、受給期限は離職日の翌日から6か月間です。

スキー場や海水浴場、農繁期など、季節によって雇用される労働者にとって重要な給付です。

離職後は速やかにハローワークで求職の申込みを行い、6か月以内に給付を受けることが大切です。

離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>|厚生労働省