障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給できる年金が異なります。
障害基礎年金(国民年金)
対象は障害等級1級・2級のみです。年金額(令和7年度)は、1級が1,039,625円(定額)、2級が831,700円(定額)で、18歳到達年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合は子の加算がつきます。
障害厚生年金
初診日に厚生年金の被保険者であった方が、障害等級1級・2級・3級に該当した場合に支給される年金です。
受給要件として、①初診日に厚生年金の被保険者であること、②障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当すること、③保険料納付要件を満たしていること、の3つすべてが必要です。
年金額(令和7年度)は、1級が報酬比例額×1.25+配偶者加給年金239,300円、2級が報酬比例額+配偶者加給年金239,300円、3級が報酬比例額(最低保障額623,800円:昭和31年4月2日以後生まれの方)となります。
障害手当金(一時金)
初診日から5年以内に治った(症状固定)が、3級より軽い障害が残った場合に支給される一時金です。
支給額(令和7年度)は報酬比例額×2(最低保障額1,247,600円:昭和31年4月2日以後生まれの方)です。
3つの共通受給要件
障害年金を受給するためには、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件の3つをすべて満たす必要があります。
まとめ

病気やケガで障害状態になった場合、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかにより受給できる年金が異なります。
個別の状況により判断が変わるため、年金事務所または街角の年金相談センターへご相談ください。

