障害基礎年金・障害厚生年金には「事後重症」という重要な制度があります。
これは、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後65歳までに障害が重くなり1級・2級(障害厚生年金のみ3級も含む)に該当した場合に請求できる制度です。請求日の翌月分から年金が支給開始されます。

障害認定日の特例
障害認定日は原則として初診日から1年6か月後ですが、以下の場合は1年6か月を待たずに認定されます。
- 人工透析開始から3か月経過
- 人工骨頭・人工関節挿入日
- 心臓ペースメーカー装着日
- 人工弁装着日
- 人工肛門造設・尿路変更から6か月経過
- 切断・離断日
支給制限・支給停止
- 障害の程度が軽くなり等級非該当となった場合は支給停止されます
- 同一の病気や怪我による労災年金との調整があります
- 労働基準法に基づく障害補償を受けた場合は6年間支給停止されます
20歳前の傷病による障害基礎年金
20歳前の傷病による障害基礎年金については、さらに以下の制限があります。
- 海外居住時の支給停止
- 刑事施設収容中の支給停止
- 所得による支給制限・支給停止
- 恩給や労災年金との調整。
まとめ
障害状態になった場合、障害認定日の時点で等級非該当でも、後に悪化した場合は事後重症請求が可能であることを知っておくことが重要です。個別の状況により判断が変わるため、年金事務所、専門家への相談を勧めることをお勧めします。
※最新の情報は日本年金機構のホームページ等でご確認ください。
障害の程度が軽くなり年金を受ける程度でなくなったとき|日本年金機構


