障害基礎年金は、病気やケガで障害が残った際、生活を支えるために国から支給される年金です。
受給するためには3つの要件をすべて満たす必要があります。
受給要件
- 初診日要件:初診日に国民年金の被保険者であること(または日本国内に住む60歳以上65歳未満の方)
- 障害認定日要件:障害認定日に、法令で定める障害等級1級または2級に該当していること
- 保険料納付要件:初診日の前日に、一定以上の保険料を納めていること(免除期間も含む)
障害等級の目安
- 1級:日常生活のことがほとんど自分でできず、他人の介助が必要な状態
- 2級:日常生活に著しい制限がある状態(例:働くことが困難で、家の中の極めて軽い活動しかできないなど)
年金額
令和7年度・昭和31年4月2日以後生まれの方
- 1級:1,039,625円(2級の1.25倍)
- 2級:831,700円
子の加算
18歳到達年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合は「子の加算」がつきます。
- 2人まで:1人につき239,300円
- 3人目以降:1人につき79,800円
18歳到達年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合は「子の加算」がつきます。
20歳前傷病の特例
20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件が不要となる特例があります(20歳前傷病による障害基礎年金)。
まとめ
- 最新の情報は日本年金機構HPでご確認ください。
- 個別ケースは初診日の証明等により判断が変わります。まずは年金事務所や専門家へご相談ください。


