障害基礎年金の受給要件と年金額

障害基礎年金の受給要件と年金額 労働社会保険諸法令の基礎知識

障害基礎年金は、病気やケガで障害が残った際、生活を支えるために国から支給される年金です。

受給するためには3つの要件をすべて満たす必要があります。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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受給要件

  1. 初診日要件:初診日に国民年金の被保険者であること(または日本国内に住む60歳以上65歳未満の方)
  2. 障害認定日要件:障害認定日に、法令で定める障害等級1級または2級に該当していること
  3. 保険料納付要件:初診日の前日に、一定以上の保険料を納めていること(免除期間も含む)

障害等級の目安

  • 1級:日常生活のことがほとんど自分でできず、他人の介助が必要な状態
  • 2級:日常生活に著しい制限がある状態(例:働くことが困難で、家の中の極めて軽い活動しかできないなど)

なお、国民年金には3級はありません。3級があるのは「障害厚生年金」のみです。

年金額

令和7年度・昭和31年4月2日以後生まれの方

  • 1級:1,039,625円(2級の1.25倍)
  • 2級:831,700円

令和7年度・昭和31年4月1日以前生まれの方

  • 1級:1,036,625円(2級の1.25倍)
  • 2級:829,300円

子の加算

18歳到達年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合は「子の加算」がつきます。

  • 2人まで:1人につき239,300円
  • 3人目以降:1人につき79,800円

18歳到達年度末までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合は「子の加算」がつきます。

20歳前傷病の特例

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件が不要となる特例があります(20歳前傷病による障害基礎年金)。

まとめ

  • 最新の情報は日本年金機構HPでご確認ください。
  • 個別ケースは初診日の証明等により判断が変わります。まずは年金事務所や専門家へご相談ください。