雇用保険の基本手当には、受給できる日数の上限である所定給付日数が設定されています。この記事では、離職理由や年齢、被保険者期間による所定給付日数の違いについて解説します。
所定給付日数とは
所定給付日数とは、基本手当を受給できる日数の上限です。
この日数分まで、基本手当を受給することができます。
所定給付日数の決定要素
所定給付日数は、次の3つの要素によって決定されます。
①離職理由 一般離職者、特定受給資格者、就職困難者などの区分
②離職時の年齢 離職時の年齢区分
③被保険者であった期間 雇用保険の被保険者期間の長さ
一般離職者(自己都合退職・定年等)
一般離職者の所定給付日数は、被保険者期間に応じて決定されます。
- 10年未満:90日
- 10年以上20年未満:120日
- 20年以上:150日
特徴 年齢による区分はありません。
注意点 65歳以降に離職される方は、給付の仕組みが異なります。
特定受給資格者・一部の特定理由離職者
特定受給資格者および一部の特定理由離職者の所定給付日数は、年齢と被保険者期間に応じて決定されます。
日数の範囲 90日、120日、150日、180日、210日、240日、270日、330日
特定受給資格者とは 倒産・解雇等による離職者です。
一部の特定理由離職者とは 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方です。ただし、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限定されます。

就職困難者(障害者など)
就職困難者の所定給付日数は、被保険者期間に応じて決定されます。
- 1年未満:150日
- 1年以上:45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日
就職困難者は、一般離職者や特定受給資格者よりも長い期間の給付が受けられます。
むすび
基本手当の所定給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間によって大きく異なります。
自己都合退職などの一般離職者は90日から150日、倒産・解雇等による特定受給資格者は最大330日、就職困難者は最大360日の給付が受けられます。
離職時の状況により所定給付日数が変わるため、自身がどの区分に該当するかを確認することが重要です。
