労働基準法では、時間外労働や休日労働をさせるためには36協定の締結が必要です。
この記事では、36協定の内容と時間外労働の上限規制について解説します。
36協定(第36条)
使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせるためには、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合に必要です。
36協定で定める事項
36協定では、次の事項を定める必要があります。
- 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日、1か月、1年あたりの時間外労働の上限
- 休日労働の日数
- 有効期間(1年とするのが一般的)
時間外労働の上限規制
時間外労働には、厳格な上限規制が設けられています。
原則 月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情がある場合(特別条項) 次のすべてを守る必要があります。
- 年720時間以内
- 月100時間未満(休日労働含む)
- 2か月から6か月平均80時間以内(休日労働含む)
- 月45時間超は年6回まで
上限規制の適用猶予・除外
適用が開始された業務 建設事業、自動車運転業務、医師等も現在は上限規制が適用されています(令和6年4月から)。
適用除外 新技術・新商品の研究開発業務については上限規制の適用除外となっています。
ただし、労働安全衛生法による労働時間の把握や健康確保措置は必須です。
むすび
時間外労働や休日労働をさせるためには36協定の締結・届出が必要です。
時間外労働には原則として月45時間・年360時間の上限があり、特別条項を設ける場合でも年720時間以内などの厳格な制限があります。
建設業や自動車運転業務等も令和6年4月から上限規制が適用されています。
適切な労働時間管理と36協定の運用が、労働者の健康確保と法令遵守のために重要です。
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。|厚生労働省
