雇用保険の介護休業給付は、家族の介護のために休業した被保険者に支給される給付です。
この記事では、介護休業給付の支給要件と支給額について解説します。
介護休業給付とは
介護休業給付とは、家族の介護のために休業した被保険者に対して支給される給付です。
雇用継続給付の一つであり、介護と仕事の両立を支援します。
支給要件
介護休業給付を受給するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 被保険者が対象家族を介護するための休業であること
- 介護休業開始日前2年間に、12か月以上の被保険者期間(※)があること
- 介護休業期間中の各支給単位期間に、就業日数が10日以下であること
有期雇用の注意点 介護休業開始から93日経過後、さらに6か月以内に契約満了が確定していないこと
(※)被保険者期間の計算 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日(11日未満の場合は80時間)以上ある月が12か月以上
対象家族
介護休業給付の対象となる家族は、次のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母、子、配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹、孫
対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか|厚生労働省
支給額と支給限度額
支給額 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
支給限度額(令和7年8月1日から) 上限額:356,574円(支給単位期間30日の場合)
令和7年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。|厚生労働省(R070722)
支給期間
対象家族1人につき、通算93日を限度に3回まで分割取得が可能です。
同じ家族について、まとめて93日間取得することも、3回に分けて取得することもできます。
申請期限
介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで
介護休業が終了したら、速やかに申請することが重要です。
介護休業給付の内容および支給申請手続きについて|厚生労働省(R070801)
むすび
介護休業給付は、家族の介護のために休業する労働者の所得を保障する制度です。
休業開始時賃金の67%が支給され、対象家族1人につき通算93日まで3回に分けて取得できます。
介護と仕事の両立を支援する重要な制度ですので、家族の介護が必要になった場合は、事業主や雇用保険窓口に相談し、積極的に活用することが大切です。
