国民年金保険料を前納していた方が、厚生年金に加入したり、海外で国民年金に任意加入していた方が帰国した場合など、前納保険料の取扱いがどうなるか疑問に思われる方も多いでしょう。ここでは代表的な2つのケースについて解説します。
ケース1:厚生年金に加入した場合
自営業で国民年金保険料を前納していた方が、会社員として厚生年金に加入した場合、未経過分の保険料が還付されることがあります。
1年間まとめて納付して年度途中で就職したときや、国民年金保険料の二重払いをしたときなど、重複して納付されたことが判明した場合、国民年金保険料の還付を請求していただくための書類(「国民年金保険料還付請求書」)をお送りします。
Q 重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。(日本年金機構)
国民年金保険料還付請求書が届きましたら、必要事項を記入していただき提出をお願いいたします。
還付の流れ
- 年金事務所から「国民年金保険料還付請求書」が届く
- 必要事項を記入して提出
- 還付金が振り込まれる
重要な注意点
- 還付請求権の時効は2年(国民年金法第102条第4項)
- 還付請求書の発行日から2年以内に手続きが必要(参考:国民健康保険料の還付について|藤沢市)
- 口座振替やクレジットカード納付を至急停止したい場合は、管轄の年金事務所または市区町村窓口に相談してください
ケース2:任意加入→第1号被保険者に切り替わった場合
海外在住で任意加入し保険料を前納していた方が、帰国して第1号被保険者(強制加入)になった場合、本人の希望により2つの選択肢があります。
- 継続:前納保険料をそのまま継続(前納割引も維持)
- 返金:未経過分を返金してもらい、改めて納付
詳細確認のお願い
制度は変更される場合がありますので、最新情報は日本年金機構ホームページでご確認ください。
