国民年金は原則20歳以上60歳未満が強制加入ですが、一定の条件を満たす方は60歳以降も任意で加入し、老齢基礎年金の増額や受給資格期間の確保ができます。
任意加入の目的
1. 老齢基礎年金の増額:保険料納付月数が480月(40年)未満の場合、満額に近づけるために加入できます。
2. 受給資格期間の確保:10年の受給資格期間を満たしていない場合、期間を満たすために加入できます。
任意加入の対象者
60歳以上65歳未満の国内居住者(年金額増額目的)
以下のすべてを満たす方が対象です。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※在留資格が「特定活動(医療滞在等)」「特定活動(観光・保養等の長期滞在)」の外国人を除きます。
海外在住の日本人(20歳以上65歳未満)
海外に居住する日本人は、年齢にかかわらず任意加入できます。受給資格期間の確保や年金額の増額が目的です。
65歳以上70歳未満で受給資格期間未達の方(高齢任意加入)
受給資格期間10年を満たしていない場合、70歳まで加入できます。ただし、この制度は昭和40年4月1日以前生まれの方までの時限措置です。
任意加入の手続き
住所地の市区町村役場または年金事務所で手続きが必要です。保険料は口座振替が原則となります。
詳細は日本年金機構、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
