国民年金の任意加入制度とは?年金額を増やす方法を解説

国民年金の任意加入制度とは?年金額を増やす方法を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

国民年金は原則20歳以上60歳未満が強制加入ですが、一定の条件を満たす方は60歳以降も任意で加入し、老齢基礎年金の増額や受給資格期間の確保ができます。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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任意加入の目的

1. 老齢基礎年金の増額:保険料納付月数が480月(40年)未満の場合、満額に近づけるために加入できます。

2. 受給資格期間の確保:10年の受給資格期間を満たしていない場合、期間を満たすために加入できます。

任意加入の対象者

60歳以上65歳未満の国内居住者(年金額増額目的)

以下のすべてを満たす方が対象です。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月未満の方
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※在留資格が「特定活動(医療滞在等)」「特定活動(観光・保養等の長期滞在)」の外国人を除きます。

海外在住の日本人(20歳以上65歳未満)

海外に居住する日本人は、年齢にかかわらず任意加入できます。受給資格期間の確保や年金額の増額が目的です。

65歳以上70歳未満で受給資格期間未達の方(高齢任意加入)

受給資格期間10年を満たしていない場合、70歳まで加入できます。ただし、この制度は昭和40年4月1日以前生まれの方までの時限措置です。

任意加入の手続き

住所地の市区町村役場または年金事務所で手続きが必要です。保険料は口座振替が原則となります。

詳細は日本年金機構、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。