国民年金の独自給付(第1号被保険者のみ)

国民年金の独自給付(第1号被保険者のみ) 労働社会保険諸法令の基礎知識
林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

付加年金

付加保険料(月額400円)を納付した方への上乗せ給付

年金額

200円×付加保険料納付月数(年額)

なぜ付加年金は「2年で元が取れる」のか?

例:40年間(480月)納付した場合

  • 支払った総額:400円×480月=192,000円
  • 受け取る年金(年額):200円×480月=96,000円
  • 2年間受給:96,000円×2年=192,000円

→ 2年間受給で480月支払った額と同額になる → 2年で元が取れる

寡婦年金


国民年金の第1号被保険者である夫が死亡したときで、次の要件を満たす場合に、妻に60歳〜65歳まで支給

  • (夫)第1号被保険者として保険料納付済期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます)が10年以上あること
  • (夫)老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと
  • (妻)夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)
  • (妻)死亡当時にその夫に生計を維持されていたこと

年金額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額

寡婦年金を請求できない場合

  • 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合
  • 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合

寡婦年金かどちらか選択になる場合

  • 妻が他の年金を受け取っている場合
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納付した方が年金を受けずに死亡した場合、遺族(※)に一時金を支給

遺族とは

(※)遺族とは、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)です。

支給額

12万円〜32万円(保険料納付期間に応じる)

※付加保険料を3年以上納付していた場合:8,500円加算

死亡一時金を請求できない場合

  • 死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていた場合
  • 遺族が遺族基礎年金の支給を受けられる場合
  • 死亡日の翌日から2年を経過した場合

まとめ

個別の受給額や詳細な手続きは複雑なため、年金事務所または街角の年金相談センターへご相談ください。

遺族年金ガイド 令和7年度版|日本年金機構