遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件・遺族の範囲の解説

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件・遺族の範囲の解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

が亡くなられた場合、遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2階建て構造となりますが、受給対象者の範囲に大きな違いがあります。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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遺族基礎年金・遺族厚生年金共通:保険料納付要件

    • 原則、死亡日の前日において、保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
    • 特例:令和18年3月末日までは、死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たします(65歳未満の方が亡くなった場合)。

    遺族基礎年金(1階部分:国民年金)

    遺族基礎年金は、お子様の養育を支援する性質が強く、対象が限定されています。

    受給要件

    次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

    • 国民年金の被保険者+保険料納付要件を満たした方
    • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方(日本国内に住所を有していること)+保険料納付要件を満たした方
    • 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
    • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方

    受給対象者

    死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

    「子のある配偶者」または「子」に限られます。

    次の場合は「子」に遺族基礎年金は支給されません。

    • 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間
    • 子に生計を同じくする父または母がいる間

    「子」の定義

    原則、「18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子」または「20歳未満で障害等級1級・2級の子」です。

    支給額

    年度により支給金額が更新されますので、日本年金機構ホームページをご確認ください。

    遺族基礎年金の年金額|日本年金機構

      遺族厚生年金(2階部分:厚生年金)

      会社員(被保険者)の遺族に対する手厚い保障です。

      受給要件

      次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

      • 厚生年金の被保険者+保険料納付要件を満たした方
      • 厚生年金の被保険者である間に初診日がある病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡した方+保険料納付要件を満たした方
      • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方
      • 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
      • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方

      受給対象者

      死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

      優先順位が高い順に「配偶者・子・父母・孫・祖父母」が対象となり得ます。

      遺族年金の受給対象者|日本年金機構 より

      次の場合は「子」に遺族厚生年金は支給されません。

      • 子のある妻が遺族厚生年金を受け取っている間
      • 子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間
      • 30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
      • 子のない夫は55歳以上。ただし受給開始は60歳から。(例外:遺族基礎年金を併せて受給の場合、55歳以上から受給可)
      • 父母、祖父母が受給する場合は、55歳以上。ただし受給開始は60歳から。

      支給額

      原則として、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

      配偶者・子が受給する場合で、死亡した方の厚生年金被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。

      65歳以上の老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある配偶者が受給する場合は、次のいずれかの高い方の額で計算します

      1. 亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
      2. ②「上記①の額の2/3」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額 の1/2」を合計した額

      妻に対する加算給付

      遺族基礎年金を受給できない妻への配慮として、以下の加算制度があります。

        • 中高齢寡婦加算:夫の死亡時、40歳以上で子がいない妻(または子が成長して遺族基礎年金の受給権を失った妻)に対し、40歳から65歳になるまでの間、年額約62万円が加算されます。
        • 経過的寡婦加算:昭和31年4月1日以前生まれの妻には、65歳以降も所定の加算があります。

        まとめ

        今回、遺族年金について一般的な解説をしました。

        実際の受給可否は個別の状況により異なります。

        個別の受給額や詳細な手続きは複雑なため、年金事務所または街角の年金相談センターへご相談ください。

        ※最新の情報は日本年金機構のホームページ等でご確認ください。

        遺族年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

        遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

        遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

        遺族年金ガイド 令和7年度版|日本年金機構