労働保険の増加概算保険料|申告が必要な2つの要件を解説

労働保険の増加概算保険料|申告が必要な2つの要件を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働保険の増加概算保険料は、保険年度の途中で賃金総額が大幅に増加した場合に追加で納付する保険料です。

この記事では、申告・納付が必要となる要件と期限について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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増加概算保険料とは

増加概算保険料とは、保険年度の途中で賃金総額の見込額が大幅に増加した場合に、追加で申告・納付する概算保険料です。

年度当初の見込みを大きく上回る賃金を支払うことになった場合に必要となります。

申告・納付が必要な場合

増加概算保険料の申告・納付が必要となるのは、次の両方の要件を満たすときです。

①賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加

当初申告した賃金総額の見込額の2倍を超える増加が生じた場合です。

②増加後の概算保険料と既納の概算保険料の差額が13万円以上

増加分の保険料が一定額以上である必要があります。

申告・納付期限

増加概算保険料の申告・納付期限は、賃金総額の見込額が増加した日から30日以内です。

具体例

次のような場合、増加概算保険料の申告・納付が必要になります。

当初の見込賃金総額 1,000万円

増加後の見込賃金総額 2,500万円(2.5倍に増加)

判定

  • 2倍を超えて増加 → 要件①を満たす
  • 差額13万円以上 → 要件②を満たす

この場合、増加概算保険料の申告・納付が必要となります。

届出を怠った場合

増加概算保険料の申告・納付を怠った場合、政府が認定決定を行い、追徴金が課される場合があります。

適切な時期に申告・納付することが重要です。

むすび

増加概算保険料は、保険年度の途中で賃金総額が大幅に増加した場合に必要となる追加の概算保険料です。

当初申告の2倍を超える増加があり、かつ差額が13万円以上の場合に、増加を認識した日から30日以内に申告・納付する必要があります。

事業の急拡大などで賃金総額が大きく増える見込みがある場合は、この制度を理解し、適切に対応することが大切です。