業務災害認定の基本的な考え方

業務災害認定の基本的な考え方 労働社会保険諸法令の基礎知識
林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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業務災害とは

労働者が業務上の事由により負傷、疾病、障害、死亡した場合の災害です。

認定の2つの要件

  1. 業務遂行性:労働者が事業主の支配・管理下にあること
  2. 業務起因性:業務と傷病等との間に因果関係があること

※ 両方を満たすことが必要です。

業務遂行性が認められやすい主な場合

  • 事業場内で業務に従事している場合
  • 出張中
  • 事業場施設を利用中(例:施設自体の欠陥で怪我)

原則として業務災害の対象外となる場合の例

  • 私的行為による災害
  • 故意による災害
  • 私怨による災害
  • 通勤中の災害(こちらは「通勤災害」として別途扱われます)

特殊な災害(脳・心臓疾患、精神障害等)

厚生労働省の認定基準に基づき業務遂行性・業務起因性を個別に判断されます。

むすび

業務災害の認定には業務遂行性と業務起因性の両方が必要です。

災害発生時には、状況を詳細に記録し、迅速に労働基準監督署へ報告することが重要です。

特に脳・心臓疾患や精神障害等の認定は複雑なため、社会保険労務士などの専門家への相談をお勧めします。

労災補償|厚生労働省

業務上疾病の認定等|厚生労働省

労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局

業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・第三者行為災害|富山労働局

労災保険給付の概要|厚生労働省