業務災害とは
労働者が業務上の事由により負傷、疾病、障害、死亡した場合の災害です。
認定の2つの要件
- 業務遂行性:労働者が事業主の支配・管理下にあること
- 業務起因性:業務と傷病等との間に因果関係があること
業務遂行性が認められやすい主な場合
- 事業場内で業務に従事している場合
- 出張中
- 事業場施設を利用中(例:施設自体の欠陥で怪我)
原則として業務災害の対象外となる場合の例
- 私的行為による災害
- 故意による災害
- 私怨による災害
- 通勤中の災害(こちらは「通勤災害」として別途扱われます)
特殊な災害(脳・心臓疾患、精神障害等)
厚生労働省の認定基準に基づき業務遂行性・業務起因性を個別に判断されます。
むすび
業務災害の認定には業務遂行性と業務起因性の両方が必要です。
災害発生時には、状況を詳細に記録し、迅速に労働基準監督署へ報告することが重要です。
特に脳・心臓疾患や精神障害等の認定は複雑なため、社会保険労務士などの専門家への相談をお勧めします。
労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)|福井労働局
