国民年金保険料の納付が困難な場合、学生や若年層を対象に保険料の納付が猶予される制度があります。免除制度とは異なり、年金額には反映されない点に注意が必要です。
学生納付特例制度
対象者:大学院、大学、短大、高等学校、専修学校等に在学する学生
所得基準:本人の前年所得が、128万円+扶養親族数×38万円+社会保険料控除額等以下
特徴:家族(親など)の所得は審査対象外です。本人の所得のみで判断されます。
申請先:市区町村窓口、年金事務所、マイナポータル
在学中の学校で申請できる場合もあります。学生納付特例対象校一覧「学生納付特例事務法人の指定状況」欄に「〇」が表示されている学校が対象です。
納付猶予制度
対象者:50歳未満の第1号被保険者
所得基準:本人・配偶者の前年所得が、(扶養親族数+1)×35万円+32万円以下
特徴:本人・配偶者の所得のみ審査されます。保険料免除制度では世帯主の所得も審査対象ですが、納付猶予制度では世帯主は審査対象外です。
申請先:市区町村窓口、年金事務所、マイナポータル
免除制度との重要な違い
学生納付特例・納付猶予を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。将来の年金額を増やすためには、10年以内に追納することが重要です。
一方、保険料免除制度では、免除された期間も一定割合(2分の1〜8分の7)が年金額に反映されます。
追納の重要性
学生納付特例・納付猶予を受けた保険料は、10年以内であれば追納可能です。追納しないと老齢基礎年金額が減額されますので、経済的に余裕ができた時点で追納をご検討ください。
具体的な審査基準は年度により変わり得るため、日本年金機構等の最新の案内をご確認ください。(直近では令和2年まで納付猶予の所得基準は(扶養親族数+1)×35万円+22万円以下でした。令和3年から現行の所得基準になっています。)

国民年金保険料の免除制度については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。


