有期事業の一括と請負事業の一括の違い|建設業の労働保険を比較解説

有期事業の一括と請負事業の一括の違い|建設業の労働保険を比較解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

有期事業の一括と請負事業の一括は、どちらも建設工事でよく登場する制度ですが、目的と仕組みが異なります。

この記事では、2つの制度の違いと共通点をわかりやすく比較します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

2つの制度の違い

有期事業の一括と請負事業の一括は、どちらも建設の事業に関わる制度ですが、有期事業の一括は立木の伐採の事業も対象です。

目的や仕組みが異なるため、それぞれの特徴を整理しておくことが大切です。

有期事業の一括

有期事業の一括は、同一事業主の複数の小規模現場をまとめる制度です。

対象は、建設の事業と立木の伐採の事業です。概算保険料160万円未満かつ請負金額1億8,000万円未満(消費税抜き)の小規模な事業が要件となります。届出は不要で、要件を満たせば法律上当然に一括されます。

効果として、年度更新で一括して申告・納付ができるようになります。

請負事業の一括

請負事業の一括は、元請・下請の関係を1つの保険関係にまとめる制度です。

対象は、建設の事業のみです。数次の請負により行われる建設の事業が要件となります。届出は不要で、こちらも法律上当然に一括されます。

効果として、元請負人が下請労働者分も含めて保険料を負担します。

共通点

2つの制度には、次の共通点があります。

どちらも届出は不要で、要件を満たせば法律上当然に一括されます。また、どちらも労災保険のみの適用であり、雇用保険は各事業主が個別に適用します。

覚え方のポイント

有期事業の一括は「横の一括」です。同一事業主が持つ複数の現場を横並びでまとめるイメージです。

一方、請負事業の一括は「縦の一括」です。元請・下請という縦の関係を1つにまとめるイメージです。

対象事業は、有期事業の一括が「建設+立木の伐採」、請負事業の一括が「建設のみ」です。

両制度とも「労災保険のみ」「届出不要」という点は共通しています。

むすび

有期事業の一括は同一事業主の小規模現場を横にまとめる制度、請負事業の一括は元請・下請の関係を縦にまとめる制度です。

共通点として、どちらも届出不要で法律上当然に一括され、労災保険のみが対象です。

「横の一括」と「縦の一括」というイメージで整理すると、2つの制度の違いがわかりやすくなります。