雇用保険では、失業時の給付だけでなく、就職促進や育児休業など様々な給付が用意されています。
この記事では、雇用保険の給付体系の全体像について解説します。
雇用保険事業の全体像
雇用保険事業は、次の3つで構成されています。
①失業等給付 失業した労働者や雇用継続が困難な労働者に対する給付です。
②育児休業給付 育児休業を取得した労働者に対する給付です。
③雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業) 事業主への助成金など、雇用の安定と労働者の能力開発を支援する事業です。
失業等給付の4つの種類
失業等給付は、次の4つに分類されます。
①求職者給付
失業中の生活を保障する給付です。被保険者の種類により、給付内容が異なります。
- 一般被保険者:基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当
- 高年齢被保険者:高年齢求職者給付金
- 短期雇用特例被保険者:特例一時金
- 日雇労働被保険者:日雇労働求職者給付金
②就職促進給付
早期の再就職を促進するための給付です。
- 就業促進手当(再就職手当、就業促進定着手当等)
- 移転費、求職活動支援費
③教育訓練給付
労働者の能力開発を支援する給付です。
- 教育訓練給付金
④雇用継続給付
雇用の継続を支援する給付です。
- 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)
- 介護休業給付(介護休業給付金)
育児休業給付
育児休業給付は、育児休業を取得した労働者に支給される給付です。
- 育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む)
むすび
雇用保険の給付は、失業時の基本手当だけでなく、就職促進、教育訓練、雇用継続、育児休業など、多岐にわたる給付体系となっています。
被保険者の種類や状況に応じて、様々な給付を受けることができます。
また、事業主向けの雇用保険二事業により、雇用の安定と労働者の能力開発が支援されています。
雇用保険の全体像を理解することで、それぞれの給付を適切に活用することができます。
