産後パパ育休(出生時育児休業)とは|通常の育児休業との違いを解説

産後パパ育休(出生時育児休業)とは|通常の育児休業との違いを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年の育児・介護休業法改正で創設された制度です。

通常の育児休業とは別に取得でき、休業中の就業が認められる点が特徴です。

この記事では、取得要件・申出手続き・通常の育児休業との違いについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

\【就業規則ラボ】就業規則の知識を毎日お届け!フォローすると労務リスクに強くなります/

産後パパ育休とは

2022年改正で創設された制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できる休業です。

通常の育児休業とは別に取得できます。

取得できる労働者

日雇労働者を除くすべての労働者が対象です。

ただし、労使協定により「入社1年未満の労働者」等が除外される場合があります。

申出手続き

休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります。

通常の育児休業の1か月前より短い点に注意が必要です。

なお、労使協定により「1か月前」となる場合もあります。

分割取得

2回まで分割取得が可能です(通常の育児休業と同様)。

ただし、2回分の取得予定を最初にまとめて申し出る必要があります。

就業の特例

労使協定+労働者の同意がある場合に限り、産後パパ育休中に就業することが可能です。

通常の育児休業中は就業できないため、この点が大きな違いです。

撤回・再申出

申出の撤回は休業開始予定日の前日まで可能です。

撤回後の再申出は原則不可ですが、特別な事情がある場合は再申出できます。

通常の育児休業との比較

産後パパ育休育児休業
対象期間出生後8週間以内原則1歳まで
取得期間最大4週間原則1歳まで
申出期限2週間前1か月前
分割取得2回可2回可
休業中就業労使協定+本人同意で可不可

むすび

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度で、通常の育児休業とは別に取得できます。

申出期限が2週間前(通常は1か月前)と短く、労使協定と本人同意があれば休業中の就業も可能です。

分割取得は2回まで認められますが、2回分の予定を最初にまとめて申し出る必要があります。

通常の育児休業と組み合わせることで、柔軟な育児参加が可能になります。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?|両立支援のひろば・厚生労働省