産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年の育児・介護休業法改正で創設された制度です。
通常の育児休業とは別に取得でき、休業中の就業が認められる点が特徴です。
この記事では、取得要件・申出手続き・通常の育児休業との違いについて解説します。
産後パパ育休とは
2022年改正で創設された制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できる休業です。
通常の育児休業とは別に取得できます。
取得できる労働者
日雇労働者を除くすべての労働者が対象です。
ただし、労使協定により「入社1年未満の労働者」等が除外される場合があります。
申出手続き
休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります。
通常の育児休業の1か月前より短い点に注意が必要です。
なお、労使協定により「1か月前」となる場合もあります。
分割取得
2回まで分割取得が可能です(通常の育児休業と同様)。
ただし、2回分の取得予定を最初にまとめて申し出る必要があります。
就業の特例
労使協定+労働者の同意がある場合に限り、産後パパ育休中に就業することが可能です。
通常の育児休業中は就業できないため、この点が大きな違いです。
撤回・再申出
申出の撤回は休業開始予定日の前日まで可能です。
撤回後の再申出は原則不可ですが、特別な事情がある場合は再申出できます。
通常の育児休業との比較
| 産後パパ育休 | 育児休業 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 出生後8週間以内 | 原則1歳まで |
| 取得期間 | 最大4週間 | 原則1歳まで |
| 申出期限 | 2週間前 | 1か月前 |
| 分割取得 | 2回可 | 2回可 |
| 休業中就業 | 労使協定+本人同意で可 | 不可 |
むすび
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度で、通常の育児休業とは別に取得できます。
申出期限が2週間前(通常は1か月前)と短く、労使協定と本人同意があれば休業中の就業も可能です。
分割取得は2回まで認められますが、2回分の予定を最初にまとめて申し出る必要があります。
通常の育児休業と組み合わせることで、柔軟な育児参加が可能になります。

