労働安全衛生法では、事業場における労働災害を防止するための管理体制の整備が義務づけられています。
この記事では、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者について解説します。
安全衛生管理体制とは
安全衛生管理体制とは、事業場における労働災害を防止するために設置が義務付けられている管理者等の体制です。
総括安全衛生管理者(第10条)
総括安全衛生管理者は、安全管理者・衛生管理者を指揮し、安全衛生業務を統括管理する者です。
選任義務 業種により、常時100人、300人、1000人以上の事業場で選任が必要です。
資格要件 特別な資格要件はありません。事業の実施を統括管理する者が選任されます。
届出 選任すべき事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。
安全管理者(第11条)
安全管理者は、安全に係る技術的事項を管理する者です。
選任義務 一定の業種で常時50人以上の事業場で選任が必要です。
資格要件 一定の学歴+実務経験+安全管理者選任時研修、または労働安全コンサルタント等の資格が必要です。
専属 その事業場に専属の者である必要があります。兼務は可能ですが、他社との兼任は認められません。
届出 選任すべき事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。
衛生管理者(第12条)
衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者です。
選任義務 全業種で常時50人以上の事業場で選任が必要です。
資格要件 衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の資格が必要です。
専属 その事業場に専属の者である必要があります。500人超の有害業務や1,000人超の事業場では、1名の専任が必要です。
届出 選任すべき事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。
衛生管理者の選任数
事業場の規模により、次の人数の衛生管理者を選任する必要があります。
- 50人以上200人以下:1人以上
- 200人超500人以下:2人以上
- 500人超1,000人以下:3人以上
- 1,000人超2,000人以下:4人以上
- 2,000人超3,000人以下:5人以上
- 3,000人超:6人以上
むすび
労働安全衛生法では、事業場の規模に応じて総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の選任が義務づけられています。
総括安全衛生管理者は安全衛生業務を統括し、安全管理者は安全面を、衛生管理者は衛生面を管理します。
選任には資格要件があり、選任後は14日以内の届出が必要です。
適切な安全衛生管理体制の整備が、労働災害の防止と快適な職場環境の実現につながります。
