労働保険の保険関係は、事業が開始され労働者を雇用したときに法律上当然に成立します。
この記事では、保険関係成立時の手続きと届出期限について解説します。
保険関係の成立とは
保険関係の成立とは、事業が開始され、労働保険の適用事業となったときに、法律上当然に成立することをいいます。
労災保険は、労働者を1人でも雇い入れたときに保険関係が成立します。
雇用保険は、雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたときに保険関係が成立します。
保険関係成立時の手続き
保険関係が成立したときは、次の手続きが必要です。
手続名
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届(※雇用保険の適用事業となった場合)
- 雇用保険被保険者資格取得届(※雇用保険の適用事業となった場合)
届出先
- 一元適用事業:所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長
- 二元適用事業(労災):所轄労働基準監督署長
- 二元適用事業(雇用):所轄公共職業安定所長
届出期限 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料の申告・納付
概算保険料の申告・納付は、保険関係成立届とは期限が異なります。
届出期限 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
一元適用事業と二元適用事業
労働保険には、一元適用事業と二元適用事業の2つの区分があります。
一元適用事業
労災保険と雇用保険を一本の保険関係として扱います。一般の事業が該当します。

二元適用事業
労災保険と雇用保険を別々の保険関係として扱います。建設業、都道府県・市町村の行う事業等が該当します。
二元適用事業では、労災保険と雇用保険でそれぞれ別々に手続きを行う必要があります。

むすび
労働保険の保険関係は、労働者を雇用したときに法律上当然に成立します。
事業主は、保険関係成立日の翌日から10日以内に保険関係成立届を、50日以内に概算保険料申告書を提出する必要があります。
一元適用事業と二元適用事業では手続きの方法が異なるため、自社の事業がどちらに該当するかを確認し、適切な届出先に期限内に手続きを行うことが重要です。
