老齢基礎年金の受給要件と年金額の計算方法を解説

老齢基礎年金の受給要件と年金額の計算方法を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

老齢基礎年金は、国民年金制度の中核となる給付です。受給要件を満たせば65歳から受給できますが、実際の年金額は納付状況により異なります。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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受給要件

保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=10年以上

この要件を満たせば、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

年金額の目安(令和7年度)

満額: 831,700円(年額)

これは保険料納付済期間が40年(480月)の場合の金額です。実際の支給額は、納付月数・免除月数とその反映率により決まります。

年金額の計算式

831,700円(※令和7年度)×(保険料納付月数+免除月数×反映率)÷480月

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構 より
計算例

例えば、30年納付+10年全額免除の場合

831,700円×(360月+120月×0.5)÷480月=727,738円

(端数処理)
第十七条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(端数処理)
第四条の三 年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

e-Gov 国民年金法 第17条 e-Gov 国民年金法施行令 第4条の3

免除期間の反映率

  • 全額免除:2分の1(50%)
  • 4分の3免除:8分の5(62.5%)
  • 半額免除:8分の6(75%)
  • 4分の1免除:8分の7(87.5%)

重要な注意点

未納期間は年金額に反映されません。 また、学生納付特例・納付猶予は追納しない限り反映率0%です。

免除・猶予を受けた保険料は10年以内であれば追納可能です。どの月まで追納できるかは年金事務所で個別にご確認ください。追納により年金額を増やすことができます。

国民年金保険料の追納制度|日本年金機構 より

年金額を増やしたい方へ

60歳以降も任意加入制度や付加年金、国民年金基金などの活用により、年金額を増やす方法があります。詳しくは年金事務所にご相談ください。