2024年10月から、従業員数51人以上の事業所では短時間労働者への社会保険適用が拡大されました。対象となる要件を正しく理解し、適切な対応が必要です。
適用対象となる労働者の4要件
短時間労働者が厚生年金保険の加入対象となるには、以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。
- 週所定労働時間が20時間以上であること(契約上の所定労働時間で判断します)
- 月額賃金が88,000円以上であること(残業代や賞与、交通費などは含みません)
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること(雇用契約期間が2ヶ月以内でも、更新の可能性がある場合は対象となります)
- 学生でないこと(ただし、休学中や夜間学生は加入対象となる場合があります)
対象となる事業所の条件
従業員数が51人以上の事業所が対象です。
この「従業員数」は厚生年金保険の被保険者数でカウントしますが、今回の適用拡大で新たに加入した短時間労働者は人数に含めません。

実務上のポイント
パート・アルバイトの労働条件を見直し、該当する従業員には加入手続きが必要です。
保険料負担が増加するため、人件費の見直しも検討しましょう。
なお、国からの支援もありますので、以下の記事を参考にしてください。
