雇用保険の基本手当には、すべての離職者に適用される待期期間と、一定の事由に該当する場合の給付制限があります。
この記事では、待期期間と給付制限の内容について解説します。
待期期間とは
待期期間とは、離職後、ハローワークに求職の申込みをした日から通算7日間のことです。
この期間は基本手当が支給されません。
適用対象 すべての離職者に適用されます(離職理由を問いません)。
給付制限とは
給付制限とは、一定の事由に該当する場合、待期期間満了後も一定期間、基本手当が支給されないことをいいます。
待期期間が終了しても、すぐに基本手当を受給できない場合があります。
自己都合退職の給付制限
自己都合退職の場合、次のような給付制限があります。
正当な理由がない自己都合退職 待期期間満了後、原則1か月間の給付制限があります。
ただし、5年以内に2回以上の自己都合退職の場合は、3か月間の給付制限となります。
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇等) 待期期間満了後、3か月間の給付制限があります。
給付制限が適用されない場合
次のような離職の場合、給付制限は適用されません。
- 倒産、解雇等による離職(特定受給資格者)
- 正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)
- 定年、契約期間満了(更新なし)による離職
これらの場合は、待期期間満了後すぐに基本手当を受給できます。
給付制限の短縮・免除
正当な理由のない自己都合退職でも、一定の教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除されます。
適用条件 離職日前1年以内または離職日以降に一定の教育訓練等を受けた場合
解除される期間 当該訓練を受ける期間と受け終わった後の期間について、給付制限が解除されます。
むすび

雇用保険の基本手当には、すべての離職者に適用される7日間の待期期間があります。
さらに、正当な理由のない自己都合退職の場合は原則1か月間(2回目以降は3か月間)、懲戒解雇の場合は3か月間の給付制限があります。
ただし、倒産・解雇や正当な理由のある退職の場合は給付制限がなく、教育訓練を受けることで給付制限が解除される制度もあります。
離職理由により基本手当の受給開始時期が大きく異なる点に注意が必要です。
