交通事故や暴力行為など、第三者の行為によって障害を負ったり死亡した場合でも、要件を満たせば厚生年金保険や労災保険等の給付を受けることができます。ただし、損害賠償との調整に注意が必要です。
第三者行為災害とは
第三者行為災害とは、被保険者や被災労働者以外の第三者(加害者)の行為によって発生した傷病・障害・死亡のことをいいます。自転車事故や自動車事故、暴力行為などが代表的な例です。
給付は支給されるが調整がある
第三者行為が原因であっても、障害厚生年金や遺族厚生年金、労災保険給付などの要件を満たしていれば、原則として給付は支給されます。
ただし、加害者に対する損害賠償請求権がある場合、保険給付を行った国(厚生労働大臣等)は、支給した給付の範囲内でその損害賠償請求権を取得します。これを「代位取得」といいます。
また、被害者がすでに加害者から損害賠償金を受け取っている場合、その金額の範囲では保険給付が支給されない、または減額される場合があります。同一の事由について二重に補償を受けることを防ぐための調整です。
必ず届出が必要
第三者行為災害が発生した場合は、所定の様式による届出が必須です。届出を怠ると、後日給付の返還を求められる可能性があります。事故発生後は速やかに年金事務所や労働基準監督署に相談し、適切な手続きを行いましょう。

