労働安全衛生法には、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するためのストレスチェック制度があります。
この記事では、ストレスチェック制度の実施義務と面接指導について解説します。
ストレスチェック制度とは(第66条の10)
ストレスチェック制度とは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です。
メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」が目的です。

実施義務
ストレスチェックの実施義務は、事業場の規模により異なります。
常時50人以上の事業場 義務
常時50人未満の事業場 努力義務→義務化(令和7年5月14日公布、施行日は「公布の日から政令で定める3年以内の日」)
頻度 1年以内ごとに1回
常時50人以上・未満の人数には、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などすべての労働者を含みます。
一方で、ストレスチェックの対象は「契約期間1年以上かつ週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上」となる常時使用する労働者です。
実施者
ストレスチェックの実施者は、次の者です。
医師、保健師、または一定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
労働者の受検義務
労働者に受検義務はありません(受検は任意)。
事業者が受検を強制することはできません。
結果の通知
ストレスチェックの結果は、次のように取り扱われます。
- 検査結果は実施者から労働者本人に直接通知されます
- 本人の同意なく事業者に結果を提供してはなりません
面接指導
高ストレス者への面接指導は、次のとおりです。
- 高ストレス者で本人が申出をした場合、医師による面接指導を実施します
- 申出を理由とする不利益取扱いは禁止されています
- 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要な措置を講じます
集団分析
検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善に活用します。
事業場規模にかかわらず努力義務です。
結果の保存
ストレスチェックの結果は、次のように保存されます。
事業者が保存 本人同意を得た結果は5年間保存します。
実施者が保存 本人同意のない結果は実施者が5年間保存します。
むすび
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の一次予防を目的とした重要な制度です。
常時50人以上の事業場では義務、50人未満も今後義務化されます。
労働者の受検は任意であり、結果は本人の同意なく事業者に提供できません。
高ストレス者が申出をした場合は医師による面接指導を実施し、集団分析により職場環境の改善に活用することが重要です。結果は5年間保存する必要があります。
適切なストレスチェックの実施が、働きやすい職場環境づくりにつながります。
